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育児休業給付金とは【2人以降は貰える?】受給条件・注意点・申請方法・よくある質問を紹介

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育児休業給付金とは【2人以降は貰える?】受給条件・注意点・申請方法・よくある質問を紹介

育児休業給付金とは【2人以降は貰える?】受給条件・注意点・申請方法・よくある質問を紹介

2024/05/13

育児休業中の従業員に対する賃金の取り扱いは現状、法的に定められておらず、各企業に一任されています。育休中は給与額が減少したり、支給がストップされる企業も多く見られます。

 

この記事では、育児休業給付金の内容や受給申請方法、いつからいつまで受給できるのかや制度を利用する際の注意点について解説していきます。

 

育休取得予定の従業員がいる事業主の方や、制度について知りたい方はぜひ参考にしてください。

 

 

育児休業給付金とは

育休取得の際、家計のサポートのため国から支給されるのが「育児休業給付金」です。育児休業給付金は原則1歳未満の子を養育するため、育児休業を取得した場合、父親・母親に関わらず雇用保険から給付金が支給される制度となっています。

 

育児休業給付金の概要

育児休業給付金制度の目的や対象者、支給額や期間といった概要を解説します。

 

受給目的

新しい家族を迎える世帯が育児休暇の取得にあたり、給与額の減少や不支給等による金銭面の不安を取り除き、安心して出産・育児にのぞめるように、サポートすることを目的としています。

 

対象者

受給対象者は下記の条件すべてに当てはまることが必要です。

 

1

雇用保険被保険者で1歳未満の子どもを育てるため育休を取得する

2

育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ヶ月以上ある

(ない場合は就業した時間数が80時間以上の月が12か月以上ある)

3

育休中の就業日数が、1ヶ月のうち10日(10日を超える場合は80時間)以下

4

育休終了後に退職する予定がない

5

有期雇用者の場合は、子どもが1歳6ヶ月に達する日までに契約が満了する予定がない

 

 

支給額の計算方法

支給額は下記の数式により計算できます。

 

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

 

・休業開始時賃金日額は原則、休業開始前直近6か月の賃金の総支給額を180で割った金額です

・支給日数は原則30日間で算出します

・出生時育児休業給付金が支給された日数は、180日に通算されます

 

また、休業開始時賃金日額には、下記の通り上限・下限額が設定されています。

 

上限額:15,430円 下限額:2,746円(令和6年7月31日までの額)

支給日数が30日の場合の支給上限額と支給下限額

給付率67%

給付率50%

支給上限額 310,143円    支給下限額 55,194円

支給上限額 231,450円    支給下限額 41,190円

 

支給期間

育児休業給付金の支給期間は、育児休業開始日から子どもの1歳の誕生日の前々日までです。産後休業から継続して育児休業を取得する女性の場合、出産日から58日目が開始日となります。

 

保育所などに申し込み済みでありつつ、待機児童の問題によって、子供が1歳になっても保育所に入ることができないなどの理由により、育休を延長する場合は支給期間の延長も可能です。

 

下記いずれかの理由により、

  • 1歳になった後も育休を延長する場合

→1歳6ヵ月まで支給期間の延長が可能

  • 1歳6ヵ月後も同理由により育休の延長が必要な場合

→2歳まで再延長が可能

  1. 待機児童などの問題で子供が1歳になっても保育所への入所ができない場合
  2. 中心となって子供の養育を行う人が死亡または怪我・病気を患い、養育が困難になった場合
  3. 離婚などにより、配偶者が別居となった場合
  4. 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定、または産後8週間を経過しない場合

 

 

育児休業給付金の申請プロセス

ここからは育児休業給付金の受給申請方法や、必要書類について解説します。

 

給付条件

育児休業給付金を受給するためには、上記「育児休業給付金の概要」の対象者の項に記載した条件をすべて満たすことが必要です。(5は有期雇用者のみ)

 

申請に必要な書類

初回申請の際は下記1、2の書類に資料2点の添付が必要です。

 

必要書類

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
 

※2の書類には給付金振込口座を記載する欄があります。給与振り込み口座などと異なる場合は、該当の通帳写しを受給者が事業者に提出ください

事業者が準備

添付資料

育児休業の開始・終了日、賃金の額と支払状況を証明できるもの

例)賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書など

事業者が準備

育児の事実、出産予定日及び出生日を確認ができるもの

例)母子手帳の出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ、医師の診断書など

受給者が準備し事業者に提出

 

2回目以降は下記の書類に資料添付のうえ、申請します。

必要書類

育児休業給付金支給申請書(ハローワークが交付)

事業者が準備

添付資料

賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど

事業者が準備

 

 

申請手続きの流れ

  1. 受給を希望する労働者が勤務先の総務部などの担当部署に、育休取得と育休給付金受給希望を伝える

  1. 受給希望者は勤務先に添付必要な資料を提出する

  1. 勤務先は必要書類の作成と添付資料を整備し、ハローワークに申請を行う

  1. 申請が受理され次第、勤務先宛に支給決定通知書と次回支給申請書が届く

  1. 到着後、1週間程度で給付金が振り込まれる

  1. 2回目以降は2ヵ月に1回申請→審査→振り込みが行われる

 

 

具体例】育児休業給付金の活用例

育児休業給付金を活用した場合の例をいくつか具体的に解説します。

 

パートタイマーの場合

給付条件に合致していれば、正社員・パートタイマーといった雇用形態に関わらず、育児休業給付金を受給できます。

 

例えば月給50,000円のパートタイマーの場合、支給額の計算方法の項で解説した数式で育児休業給付金を算出すると下記になります。

 

・休業開始時賃金日額:50,000円÷30=1,666円

・育児休業給付金:1,666円×30×0.67=33,486円

 

一方、育児休業給付金には支給下限額が定められており、180日までは55,194円が下限額となっています。

 

このようにパートタイマーの場合、給与より高い金額の育児休業給付金を受けられるケースもあります。

 

正社員の場合

例として月給20万円の正社員が育児休業給付金を受給する場合、下記の金額となります。

 

・休業開始時賃金日額:200,000円÷30=6,666円

・育児休業給付金:6,666円×30×0.67=133,999円

 

育児休業給付金には支給額上限も定められており、月収から算出した支給額に関わらず上限額は310,143円となっています。

 

育児休業給付金の注意点

不備のある申請により、育児休業給付金を貰えない場合もあります。申請方法や制度内容に不安がある場合は専門家に相談する等し、不備のない申請を行いましょう。

 

また、「受給予定の金額がもらえなかった」「もっと早く支給されると思っていた」といったトラブルが発生しないよう、あらかじめ下記の注意事項を念頭に、従業員が育休取得や就業計画を立てられるようにサポートしすると良いでしょう。

 

産休期間は育休期間にカウントされない

育児休業給付金の給付期間は育休開始から子供が1歳になる誕生日の前日までです。ただし出産日から56日間は産休期間となり、育休期間としてカウントされないことに注意が必要です。

 

受給期間での就業は減額・不支給になる

受給期間中に賃金が発生する就業があった場合、減額または不支給日となります。

 

・支給単位期間(1ヵ月)中に就労し支払われた賃金が、賃金月額の13%を超えて80%未満の場合

・支給単位期間中に得た賃金が80%以上の場合

 

上記のように、特定の条件を満たす場合に賃金の一部または全部が支給されない期間(不支給日)が発生します

 

※支給率が50%時は30%を超えて80%未満が減額、80%以上が不支給となります。

 

受給期間の延長は別途申請が必要

延長手続きは下記書類に資料を添付のうえ、ハローワークへの申請が必要です。1歳になる日後の延長と1歳6ヵ月になる日後の延長、それぞれ手続きが必要であることにご注意下さい。

 

支給期間延長申請に必要な書類

育児休業給付金支給申請書の18欄「支給対象となる期間の延長事由-期間」に必要情報を記載したもの

 

添付資料

延長の理由が証明できる書類

例)市町村発行の保育所入所保留通知書、世帯全員が記載された住民票の写し・母子手帳の写し、配偶者の病状についての診断書など

 

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育児休業給付金に関するよくある質問

ここからは育児休業給付金について、よくある質問とその回答をご紹介していきます。

 

2人目以降だと育児給付金はもらえない?

2人目以降であっても、育児休業開始時点で受給資格を満たしていれば問題なく受給することができます。ただし、1人目の育児休業給付金受給中に2人目を申請する場合、1人目の育児休業給付金については2人目の産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は出産日)までの支給となります。

 

退職が決まっている場合は申請可能?

育児休業の当初から退職が決まっている場合は、育児休業給付の支給対象となりません。

 

育児休業期間中に就労した場合は?

一時的な就労で、就労後も育児休業をすることが明らかであれば、引続き支給対象となります。就労は、1支給単位期間(育児休業開始日から1か月ごとの期間)において、10日(10日を超える場合は、就業している時間が80時間)以下であることが必要です。

 

1支給単位期間において、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われる場合は、育児休業給付金の支給額は0円となります。80%に満たない場合でも、支払われた賃金額に応じて支給額が減額される場合があります。

 

育児休業給付金は課税対象ですか?

課税対象にはなりません。

 

【その他】育児に関する支援制度

育児休業給付金以外にも、出産や育児の際に活用できる支援制度があります。概要を解説します。

 

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

「出生時両立支援コース」は、男性労働者が育児休暇を取りやすい環境整備を行い、実際に男性従業員が育児休暇を取得した中小企業事業者に助成される制度です。育児休暇取得時(第1種)や男性労働者の育児休業取得率上昇(第2種)に伴い給付されます。

 

育児休業支援等コース

労働者が育休の取得と職場復帰を円滑に行うための環境整備を行う中小企業事業者に助成されます。「育休取得時・職場復帰時」「業務代替支援」「職場復帰後支援」の3項目が設定されています。

 

両立支援等助成金コース(女性活躍加速化コース)

女性活躍推進法に沿って、一般事業主行動計画の策定・公表等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した中小企業事業主に助成金が支給されます。

 

まとめ

少子高齢化による労働者の確保が困難になる中、家庭生活と仕事を両立できる職場環境づくりは企業の大きな課題となってきます。制度の利用により、従業員が安心して出産・育児と仕事を両立できるサポートを行うことは人材を確保し労働者のモチベーションを高めることにつながります。

 

企業全体の生産性を高めるために、ぜひ育児休業給付金制度の利用推進を検討してみてください。

 


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