令和6年度の最低賃金は大幅な引き上げとなるか
2024/07/29
7月25日に厚生労働省より「令和6年度の地域別最低賃金額の改定目安」が公表されました。
全国の平均額を現在より50円(約5%)引き上げての1,054円。過去最大だった昨年の上げ幅43円を上回り、またも過去最大を更新です。ニュースで取り上げられていたのを見た方も多いのではないでしょうか。
過去最大の上げ幅50円、全国平均は1,054円に
最低賃金は、雇用状態に関係なく、全ての労働者に適用される下限の時給額です。
地域別最低賃金は、全国的な整合性を図るため、毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額改定のための引上げ額の目安が提示されます。その目安額を受けて地方最低賃金審議会が、地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議を行い、最終的に、各都道府県労働局長が地域別最低賃金を決定します。
その地域別最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
昨年令和5年に、全国平均の時給が初めて1,000円を超え(1,004円)話題になりました。仮に今回発表の目安どおりに引上げがされた場合、全国加重平均(全国平均)は1,054円。そして上昇額は50円となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。政府は2030年代半ばまでに全国平均で1500円とすると明言をしており、この傾向はこれからも続くことが予想されます。
この後、さらに審議が重ねられ決定する地域別最低賃金は今年10月からの運用となります。
その時には、自社の賃金が引き上げ後の最低賃金を下回る場合は、就業規則やそれに伴う賃金規定等の変更が必要になります。また中小企業にとっては、最低賃金の上昇は人件費、設備維持費等の増加にもつながります。
厚生労働省では、賃金の引上げをした中小企業事業者に向けての支援策として、「業務改善助成金」や「キャリアアップ助成金」の周知を図っています。
今後の情報にも注目していきましょう。