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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。企業のハラスメント対策について考えます。

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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

2022/12/06

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。

こちらは、厚生労働省の制作するハラスメント対策の総合情報サイトです。

厚生労働省:あかるい職場応援団

対策導入マニュアルや、他社の取組みなどが紹介されています。

 

ハラスメントとは

 

ハラスメントにはさまざまな種類がありますが、共通するのは、相手に対する発言や行動によって、不快な気持ちにさせたり、脅威に感じさせたりすることです。ハラスメンハラスメント行為者への対処方針の策定・啓発トを行っている当事者に「ハラスメントを行っている」という意識がなく、ハラスメントを受けている側も周囲になかなか言いだせない、というケースが多々見られます。

現在は、セクシャル・ハラスメント(セクハラ)やパワー・ハラスメント(パワハラ)、モラル・ハラスメント(モラハラ)、マタニティ・ハラスメント(マタハラ)、スモーク・ハラスメント(スモハラ)など、さまざまなハラスメントが問題となっています。

近年はハラスメントに関する法律面での対応が進められており、パワハラは「労働施策総合推進法」、セクハラは「男女雇用機会均等法」、マタハラは「育児・介護休業法」などにおいて具体的なハラスメントの内容が示されています。また、企業に対して「相談窓口の設置」といった防止措置を課しています。

 

職場で必要なハラスメント対策

①方針の策定と労働者への周知・啓発

ハラスメントの内容を従業員に周知して該当する言動があってはならないという方針を明確にしたうえで、管理監督者を含む労働者に啓発することが求められます。具体的な方法としては、ハラスメントに該当する言動を、就業規則等に表記し、周知、啓発を促すことです。

 

②ハラスメント行為者への対処方針の策定・啓発

就業規則等の職場における服務規律等について定めた書面によって、ハラスメントに該当する言動を行った者は懲戒処分が適用される対象となる旨を明確化して、処分を行う根拠を定めることで、労働者への周知・啓発につなげていく必要があります。

 

③相談窓口の設置

社外のサービスを利用したり、自社内でハラスメントの通報や相談窓口を設置したりすることは、ハラスメントの発生予防につながります。会社として正式に対応する窓口を設置することで、企業としての姿勢を示すこともでき、労働者の安心につながるでしょう。

 

④社内研修の実施

ハラスメント対応について、労働者への適切な周知及び啓発のためには、社内でハラスメントに関する研修等を入社時に行い、その後も定期的に行うことが効果的です。特に管理職や人事を担当する社員には、ハラスメントに対する意識を高めるための研修も必要です。

 

⑤社内アンケートの実施

ハラスメントの予防や防止対策においては、現状の課題を知ることが欠かせません。匿名のアンケート調査などを通じて、定期的に実態を把握する必要があります。調査結果を社内に公表することで、従業員にも現状を知らせることができます。

 

ひとたびハラスメントが起こってしまうと、企業の事業運営に大きな影響が生じるため、ハラスメント対策に取り組むことは、企業にとって大きな意義があります。外部機関の手を借りるというのも対策のひとつです。ハラスメントを生まない職場づくりを目指して対策を行いましょう。


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