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キャリアアップ助成金を知る

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キャリアアップ助成金を知る

キャリアアップ助成金を知る

2023/02/09

 助成金の制度を調べていると、一番多く目にするのが「キャリアアップ助成金」なのではないでしょうか。

キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成される制度です。大きく分けると2種類に分類されます。

①正社員化支援→有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に支援

②処遇改善支援→賃金や待遇等を見直しした場合に支援

 

キャリアアップ助成金の主な内容とは

 

コースは7種類に分かれていましたが現在は6種類になっています。

(選択的適用拡大導入時処遇改善コースは令和4年9月末をもってコース廃止)

①正社員化コース・・・・・・・・有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成

②障害者正社員化コース・・・・・障害のある有期雇用労働者限定

③賃金規定等改定コース・・・・・基本給の賃金規定等を改定し+2%増額

④賃金規定等共通化コース・・・・正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用

⑤賞与・退職金制度導入コース・・賞与・退職金制度を導入し支給、または積立て実施

⑥短時間労働者労働時間延長コース・週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用

 

①②が正社員化支援、③~⑥が処遇改善支援対象となっています。

申請は以下のように行います。

 

引用:厚生労働省キャリアアップ助成金パンフレット

 

まずは「キャリアアップ計画書」を作成します。

これは有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組むイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組み)をあらかじめ記載するものです。具体的には①キャリアアップ管理者を決め、②「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドラインに沿って、③3年以上5年以内の計画期間を定めます。また④計画対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組みなどを記載し、⑤有期雇用労働者等を含む事業所における全ての労働者の代表から意見を聴きます。

 

もっとも知られているのは「正社員コース」

 

キャリアアップ助成金制度の中で最もよく利用されているのが「正社員コース」でしょう。正社員コースの対象従業員は以下のとおりです。9項目すべてを満たしていなければなりません。

1.有期雇用労働者または無期雇用労働者(ア~エのいずれかに該当)

ア:賃金の額、計算方法が正規雇用労働者と異なる就業規則で通算16ヶ月以上雇用

イ:6ヶ月以上継続して同じ事務所などで業務に従事

ウ:事業主実施の有期実習型訓練を受講し、修了した※人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)に限定

エ:新型コロナウイルス感染症の影響で、就労経験のない職業に就くことを希望し、紹介予定派遣により2ヶ月以上6か月未満の期間従事している

2.正社員求人に応募して正規雇用労働者としての雇用前提でない

3.転換日・直接雇用日の前日から過去3年以内に、事業者または関連会社(親会社などを含む)で正規雇用の実績がない

4.転換・直接雇用を行った事業主または取締役の3親等以内の親族以外

5.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所の利用者以外

6.支給申請日に、転換・直接雇用後の状態が継続していて、離職していない

7.支給申請日に、再度有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない

8.転換・直接雇用日から定年までの期間が1年以上(定年制が適用される場合)

9.支給対象事業主または密接な関係(親会社、関連会社など)の事業主の事業所で定年を迎えた者でない

 

キャリアアップ計画書を提出した後は「正社員コース」であれば、

◆就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定、改定後の就業規則を労働基準監督署に届出ます。

転換にあたって「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須となります。10人未満の事業所は労働基準監督署への届出の代わりに、事業主と労働組合等の労働者代表者(有期雇用労働者等を含む事業所の全ての労働者の代表)の氏名等を記載した申立書でも可です。

◆雇用後6ヶ月が経過したら、改定した就業規則などに基づいて正社員への転換を行います。

◆正社員転換後6ヶ月間、雇用を継続し賃金を支払います。このとき転換後の賃金が「転換前の6ヶ月間の賃金より3%以上増額されていなくてはなりません。

◆転換後6ヶ月、賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請をします。

たとえば2月に正社員転換をした場合は7月まで継続して賃金を支給、9月までに申請を行う、というスケジュールです。

 

助成金額は

①有期雇用労働者から正規雇用労働者に変換雇用した場合は1人あたり57万円(中小企業)

②無期雇用労働者から正規雇用労働者に変換雇用した場合は1人あたり28万円(中小企業)

生産性の向上が認められる場合、支給額は増額されます。①②合わせて1年度1事業者あたりの支給申請上限人数は20人までです。

 

キャリアアップ助成金は申請数も多くなっていますが、それに伴い審査は厳しいものになっています。申請時には就業規則はじめ、雇用契約書や賃金台帳などを提出しますが、労働基準法に違反はないか審査されます。

最新の情報については、事前にハローワークに問い合わせる必要があるので注意をしてください。

 

労働者にとっては働く意欲の向上に、企業にとっては安定した雇用の実現にもなります。また要件を満たし助成を受けることが出来たら、企業はさらに労働者が働きやすい環境を創っていくことにその費用を充てることが出来ます。それは企業のイメージアップにもなり、生産性の向上にも繋がっていくでしょう。また申請に伴う準備の段階で、社内の労務関連の整理などにも役立つこともあります。ぜひ積極的に運用を考えてみてはいかがでしょうか。


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