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銀行口座のマイナンバーへの登録で傷病手当金等の受取りの口座情報記載不要に

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銀行口座のマイナンバーへの登録で傷病手当金等の受取りの口座情報記載不要に

銀行口座のマイナンバーへの登録で傷病手当金等の受取りの口座情報記載不要に

2022/07/27

平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されています。

マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当面の間無料です。

また令和4年の現在、健康保険証としての利用申し込み、公金受取口座の登録に関心が集まり始めています。

公金受取口座の登録とは、預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。

口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。

こちらの給付金等に健康保険法による傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金も含まれ、今回被保険者等が申請手続きの際に、金融機関名や口座番号を記載することなく、抗菌受取口座を利用する意思を示すだけで受給することが可能になります。こちらは2022年10月以降、随時開始されることになっています。

 

デジタル庁:公金受取口座登録制度って何だろう?

 

社会保険手続きにおけるマイナンバー取扱いには注意が必要

 

企業では、マイナンバーは従業員の各種手続きに必要になることもあり、人事担当者が把握をしなければいけない重要なものです。労務管理をする際に社会保険とも紐付ける必要があり、マイナンバーの管理や取扱いには注意をしなくてはなりません。

マイナンバーは以下の個人および企業における各種手続きにおいて必要となります。

・雇用保険→資格取得届、資格喪失届、高年齢雇用継続給付申請書、育児休業給付金支給申請書など。

・健康保険→同じく資格取得・喪失届。被扶養者異動届、傷病手当支給申請書など。

・所得税→扶養控除申告書、支払調書、源泉徴収票、給与支払報告書など。

これらの手続きにマイナンバーを記載する場合、被保険者の住所・氏名変更届や不要、各種資格取得届にも住所の記載が不要となり、また年金手帳の確認も省略できることから、業務の効率化を図ることも出来ます。

 

マイナンバーカードの普及に伴い、これからもさらにマイナンバーの汎用性が高まっていくことでしょう。

マイナンバーは特定個人情報という個人情報より重要度の高い分類です。

コンプライアンスの観点からも指定した者しか閲覧できないルールを作り「従業員からマイナンバーの収集、専用PCへの入力、指定場所への保存」といった、マイナンバー保存方法を改善していく必要があります。

 

 

 

 


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