両立支援等助成金に『柔軟な働き方選択制度等支援コース』が新設
2024/05/10
働きながら子育てや介護などをしている労働者が、無理なく両立を続けていけるような職場環境づくりに取り組む事業主に対して支給される「両立支援等助成金」に令和6年度から「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が新設されました。
育児を行う労働者が柔軟な働き方を選択できる制度の利用支援
引用:厚生労働省:令和6(2024)年度両立支援等助成金の制度変更内容等をお知らせします
この助成金は育児を行う労働者が柔軟な働き方を選択できる制度を2つ以上導入し、実際に対象となる労働者が制度を利用した場合に支給されます。
ここで対象となるのは「3歳以上小学校就学前の子」を育てる労働者です。
事業主はまず
①育児もしながら仕事を続けていけるように、様々なケースを想定して以下の中から2つ(もしくは3つ)の支援制度を選択し、導入をします。
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A.始業終業時間の変更等
・フレックスタイム制
・時差出勤制度
B.育児のためのテレワーク等
C.短時間勤務制度
D.保育サービスの手配・費用補助制度
E.子の養育のための有休休暇制度
・子の養育を容易にするための休暇制度
・法を上回る子の看護制度
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導入をしたら、
②「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により、柔軟な働き方に関する制度の利用及び利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援するという方針を社内で周知をします。
③実際にこの制度を利用する労働者と面談をし、「面談シート」を作成します。
④その面談結果を踏まえて、②の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成します。これは労働者の状況に応じて労働者ごとに作るものです。
⑤労働者が実際に制度を開始して6ヶ月、柔軟な働き方を可能とする制度を利用して育児と仕事の両立を実践します。
助成額は上記A~Eの選択制度を2つ導入して、対象となる労働者が制度を利用することで20万円。3つ以上導入して実際労働者が利用することで25万円となっています。
労働者側の事情もさまざまでしょう。子育てをしながら仕事を続けるためにフレックスタイム制が使えたら、テレワーク制度があればもっと仕事が出来るのに・・・と新しい働き方を模索している労働者もいるかもしれません。労働者の雇用を守り、また企業にとっては労働力を確保していくことは必須の課題です。時代の流れを読み、ニーズにあった働き方のルールをこれを機に考えてみてもいいかもしれません。
厚生労働省のホームページには支給要件や方法等の詳細が記載された手引きが公開されています。助成金を上手に使って、働きやすい職場づくりを進めていきましょう。