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雇用保険に加入できない人とは【義務対象外】条件・注意点・よくある質問をわかりやすく解説

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雇用保険に加入できない人とは【義務対象外】条件・注意点・よくある質問をわかりやすく解説

雇用保険に加入できない人とは【義務対象外】条件・注意点・よくある質問をわかりやすく解説

2023/11/28

雇用保険への加入が義務化されている一方で、特定の条件に満たない一部の従業員はその対象外となります。

 

雇用保険の加入条件は細かく、把握しにくい部分もあります。この記事では、雇用保険の目的、加入条件や手続き方法、雇用保険に加入する条件や注意点、よくある質問について解説します。

 

「20歳未満でも加入できるのか?」「試用期間中に加入は必要なのか?」といったよくある質問への回答も用意しています。ぜひ参考にしてみてください。

 

従業員は雇用保険加入は義務?

そもそも雇用保険への加入は、従業員にとって義務なのかについてご説明します。

 

雇用保険加入は「義務」

労働者を雇用している事業場では、原則として雇用保険の加入が義務付けられています。これは、雇用保険は、失業や病気によって収入が途絶えた労働者に給付金を支給するものです。

 

ただし、すべての従業員が雇用保険の対象となるわけではありません。

 

雇用保険の加入条件は細かく定められており、一部の従業員は除外される場合があります。具体的にどんな人が加入できないのか、加入条件についてもこれから解説していきましょう。

 

雇用保険に加入できない人

ここでは雇用保険に加入できない人について解説していきます。

 

週20時間未満勤務の方

現在の雇用保険の制度では、週の所定労働時間が20時間以上であることが条件となっています。しかし、一部の労働者は週20時間未満の勤務時間しかなく、そのために雇用保険の加入資格を持つことができません。

 

単発バイト・短期バイトの方

雇用保険は、一定の基準を満たした労働者のみが加入することができます。具体的には、所定労働時間が週20時間未満の人や、31日以上継続して雇用されない人、そして学生の方々が加入条件から外れます。

 

法人代表者・取締役

通常、雇用保険は労働者が加入する制度であり、賃金を得るために働く人々が対象とされます。一方で、法人の代表者や取締役などの会社役員は、経営者の立場にあるため雇用保険の被保険者にはなりません。

 

ただし、法人の代表者や取締役でも、労働者としての要件を満たす場合には雇用保険に加入することが可能です。具体的には、以下の要件が該当する場合に限り、被保険者となります。

 

・代表権や業務執行権を有していない

・法人の部長や支店長、工場長などといった従業員としての身分を有している

 

つまり、他の労働者と同じ就業規則に基づき労働を提供している必要があります。

 

公務員

公務員は国家公務員や地方公務員として雇用されていますが、彼らは雇用保険法の適用対象から除外されています。

 

理由は、公務員は法律によって身分が保障されており、民間の労働者とは異なり、失業のリスクが少ないからです。公務員の仕事は景気変動による失業が予想されにくく、安定した雇用状況にあるため、雇用保険の必要性が低いとされています。

 

ただし、公務員が退職後には退職手当が支給されます。退職手当は公務員が勤務期間に応じて受け取るものであり、退職手当は公務員の収入の一部として積み立てられ、退職時に一括で支給されます。そのため、公務員は雇用保険に加入できない代わりに、退職手当を受け取ることができるのです。

 

昼間学生

昼間学生は、学校に通いながらパートやアルバイトをしている場合でも、基本的に雇用保険に加入することはありません。しかし、例外的な状況では、昼間学生でも雇用保険に加入することがあります。

 

例えば、休学中の学生は、雇用保険の加入対象になることがあります。休学中は学校に通っていないため、一般の労働者と同じように雇用保険に加入する必要があります。

 

また、夜間や定時制の学生も雇用保険の対象になります。彼らは昼間は学校に通い、夜間や定時に働いているため、学生であるにも関わらず雇用保険に加入ができるのです。

 

雇用保険に加入することは、労働者にとって重要な保険です。万が一の失業や病気、ケガなどの場合に給付金を受けることができます。ただし、学生である場合は一部の例外を除いて加入できないため、自己の保険や他の保険に加入することが推奨されます。

 

雇用保険の加入条件

ここからは雇用保険の加入条件について紹介していきます。

 

31日以上の雇用予定のある者

雇用期間が31日以上である場合、期間の定めがあるかないかに関わらず、一般被保険者または高年齢被保険者となります。これは雇用保険の対象となるための最低限の条件です。

 

該当する雇用形態は、正社員や契約社員、パートタイム。一方で、単発や短期のアルバイト、日雇い労働者などはこの条件を満たさないため、基本的に雇用保険の対象とはなりません。

 

雇用形態によっても雇用保険の加入条件は異なる場合があります。また、雇用形態が変わった場合には、雇用保険の加入条件も変わることがありますので、注意が必要です。

 

1週間20時間以上働く者

雇用保険の加入条件のひとつである1週間の労働時間が20時間以上というのは、週に20時間以上働く労働者が保険の対象となることを意味します。これは、週に約4時間以上働くことを示しています。

 

この条件は、労働者の雇用形態や業種に関係なく適用されます。つまり、正社員やパート・アルバイトなどの短時間労働者も同様に加入の対象となります。これにより、労働者が一定の労働時間を超える場合には、雇用保険の保護を受けることができます。

 

ダブルワークなどで1週間に20時間以上働く者も雇用保険に加入できますが、1つの事業所でしか加入が認められず、2か所以上で同時に加入できません。

 

学生ではない者

学生である場合は、基本的に雇用保険に加入することはありません。しかし、一部の学生は例外となっており、要件を満たす場合には加入することがあります。

 

具体的には、通信課程の学生や夜間・定時制の学校に通う学生が対象となります。これらの学生は、学業と両立しながら働いているため、雇用保険の保護を受けることができます。

 

一方で、一般的な学生アルバイトや正規の学生として働いている場合には、雇用保険に加入する必要はありません。学生は主に学業に専念することが求められるため、雇用保険の対象外となっています。

 

雇用保険の加入条件は、勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること、1週間あたり20時間以上働いていることが一般的な要件となっています。ただし、雇用形態によっては注意が必要です。

 

雇用保険加入への注意点

ここでは雇用主が気をつけなければならない、雇用保険加入手続きにおける注意点を解説していきます。

 

従業員がいれば適用は強制

雇用保険は、労働者の生活の安定を図るための制度です。そのため企業は、従業員がいる場合は雇用保険に加入することが強制されます。

 

雇用保険の加入条件として、「1ヶ月以上働く見込みがあること」という要件があります。具体的には、雇用契約において「更新する場合がある」という規定があるか、または31日未満で雇い止めすることが明示されていないかなどが考慮されます。また、過去の実績として実際に31日以上働いていた場合も対象となります。

 

強制適用事業所の条件を確認する

雇用保険加入への注意点は、強制適用事業所の条件を確認することです。基本的に雇用保険の制度上、従業員を1人でも雇用している企業は「強制適用事業所」と見なされます。

 

・事業主だけの場合を含めた法人事業所

・常時5人以上の労働者を雇用する個人事業所(一部の業種を除く)

 

事業主は自身の事業所が上記の条件を満たしているかを確認し、必要であれば雇用保険加入への手続きを行う必要があります。

 

具体的な手続きや詳細については、労働基準監督署や社会保険労務士に相談すると良いでしょう。

 

未加入時は罰則が課せられる

雇用保険に加入しない場合、罰則が課せられることになります。具体的には、雇い主としての責任を果たさない場合、違法となり違反金や罰則の支払いを求められる可能性があります。また、加入を怠ったことが発覚した場合には、未加入期間に対する保険料の支払いを求められることもあります。

 

雇用保険の加入手続きは、雇い主自身が行う必要があります。まず、適用事業所としての届出を行い、雇用保険の適用範囲を明確にすることが重要です。また、労働者の雇用契約書や労働条件に関する情報を正確に記載し、必要な手続きを適切に行うことも大切です。

 

雇用保険の加入は、労働者の権利を守るためにも重要なことです。労働者は、失業や疾病、出産などの際に給付を受けることができます。また、雇用保険に加入することで、職業訓練や就職支援などのサービスも受けることができます。

 

雇用保険加入に関するよくある質問

ここからは雇用保険加入に関するよくある質問について解説していきます。

 

20歳未満でも雇用保険に加入できる?

20歳未満の場合でも、条件を満たせば雇用保険に加入することができます。

 

雇用保険は、労働者が雇用されている場合に適用される制度であり、年齢に関係なく加入することができます。ただし、未成年者の場合は、親権者の同意が必要な場合があります。

 

雇用保険に加入するための条件としては、週20時間以上の労働を行っていることや、一定の雇用期間を満たしていることが挙げられます。また、雇用保険には保険料がかかるため、労働者自身が保険料を支払う必要があります。

 

65歳以上でも雇用保険に加入できる?

雇用保険の法改正により、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となりました。

 

具体的には、週の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合に、65歳以上の労働者も雇用保険の加入対象となります。この適用要件を満たす場合は、入社した翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークへ提出する必要があります。

 

ただし、65歳になる前から引き続き雇用保険に加入している場合は、特に手続きをする必要はありません。また、今まで雇用保険料が免除されていた人も、給与計算時の雇用保険料控除を忘れないようにしましょう。

 

試用期間中に加入は必要?

試用期間中でも一定の要件を満たしている場合には、雇用保険への加入が義務付けられることになります。試用期間は、雇用契約の一部であり、解雇するための期間でもありますが、雇用保険は労働時間や雇用期間に基づいて判断されるため、試用期間の設定によって雇用保険の加入が不要になるわけではありません。

 

もちろん、試用期間中には一定の要件を満たしていない場合には、雇用保険への加入は必要ありません。しかし、試用期間が長期雇用を前提としている場合には、適用除外とはならず、雇用保険の加入が必要となります。試用期間中も通常通りの労務管理が必要であり、解雇の際には適切な手続きを踏む必要があります。

 

また、試用期間中においてもパートタイマーやアルバイトなどの従業員であっても、雇用保険の加入条件を満たす場合には、加入が義務付けられます。試用期間は単なる身分的な取決めではなく、労働時間や雇用期間によって判断されるため、加入義務を忘れずに確認する必要があります。

 

外国人でも加入義務はあるの?

外国人でも雇用保険の加入義務はあります。労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。雇用保険の加入要件を満たす労働者は、外国人であっても原則として加入する必要があります。

 

また、平成19年10月1日からは外国人を雇用する事業主は「外国人雇用状況の届出」を義務付けられています。この届出は、外国人労働者の情報管理と再就職支援のために行われています。

 

したがって、外国人を雇用する場合には、雇用保険の加入手続きと同時に届出も行う必要があります。届出を怠ると30万円以下の罰金が科されますので注意が必要です。

 

在宅勤務でも加入義務はあるの?

在宅勤務とは、自宅や外部の場所で仕事を行う働き方のことです。最近では、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、在宅勤務が増えています。

 

雇用保険の被保険者資格は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合とされています。つまり、在宅勤務者もこの条件を満たしていれば、雇用保険に加入する必要があります。

 

具体的には、在宅勤務者が1週間に20時間以上働いており、雇用契約が31日以上継続している場合に、雇用保険への加入が求められます。ただし、在宅勤務の場合、勤務時間の管理や労働契約の内容が明確でないことが多いため、雇用保険への加入の手続きには注意が必要です。

 

雇用保険について無料相談は「サプナ社会保険労務士法人」

雇用保険についての無料相談は「サプナ社会保険労務士法人」で実施しています。

 

雇用保険の手続きは、事業主が行う必要があり、労働者を初めて雇い入れる場合には、雇用保険の手続きが必要です。

 

具体的な手続きや必要な書類については、「サプナ社会保険労務士法人」のコンサルタントが丁寧に案内いたします。

 

サプナ社会保険労務士法人に相談する

 

雇用保険加入の魅力

ここからは雇用保険加入の魅力について紹介していきます。

 

雇用保険加入メリット

雇用保険には、失業手当以外にも様々な給付が用意されています。例えば、在籍中(雇用保険に加入)であれば、育児休業給付や介護休業給付がもらえます。教育訓練給付も使えるので、学ぶ際にもプラスです。

 

また、雇用保険に加入していると、ハローワークからの求人案内や職業相談などのサービスも受けることができます。さらに、雇用保険には年金保険料や健康保険料の一部を免除してもらえる制度もあります。これにより、経済的な負担が軽減されます。雇用保険には、働く人々の生活をサポートするための様々なメリットがあります。加入することで、安心して働くことができるでしょう。

 

 

雇用保険加入デメリット

雇用保険のデメリットとしては、失業や出産などの場合に収入の補償を受けることができない点が挙げられます。万が一の状況において、すぐに収入を確保することが難しい場合があります。そのため、雇用保険の給付金は生活の安定につながります。

 

さらに、雇用保険に加入していない場合、教育訓練給付制度や公共職業訓練期間中の技能習得手当なども受け取ることができません。これらの制度は、雇用保険に加入している人に対してのみ適用されるため、加入しない場合は利用することができません。

 

そもそも「雇用保険」とは?

「雇用保険」とは、労働者の安定した雇用と雇用の促進を目的とした社会保険制度のひとつです。この制度は政府が管掌し、労働者が失業した場合や収入が減った場合に給付を行うなどの支援を提供します。

 

雇用保険に加入することで得られる支援として、具体的には、失業した場合には「基本手当(失業給付)」が支給されます。また、高齢者が雇用を継続するための支援として「高年齢雇用継続基本給付金」や、育児休業を取得する際の給付として「育児休業給付金」などがあります。

 

これらにより、失業の防止や雇用状況の改善、雇用機会の増大が図られるのです。

 

 

また、雇用保険には保険料が設定されており、労働者や雇用主が支払います。平成30年4月からは保険料の仕組みが変更され、より公平な負担分担が行われるようになりました。

 

雇用保険は労働者の福祉を増進するための重要な制度です。労働者が安心して働ける環境を整備し、雇用の安定と促進を図ることで、社会全体の発展に寄与しています。労働者として、雇用保険の仕組みや加入条件、給付の種類などを理解し、適切に活用することが大切です。

 

まとめ

雇用保険の加入条件は「週に20時間以上の所定労働時間があること」と「31日以上の雇用契約」の2つです。雇用保険は正規雇用の労働者に限らず、アルバイトやパートも対象になります。

 

ただし、季節的な雇用の場合や、前職の事業主が雇用保険資格の喪失手続きをしていない場合など、例外的に加入できないケースもあるため注意が必要です。失業手当を受給するには、原則離職の前2年間に12ヵ月以上の被保険者期間があることが条件となりますので、自分が対象であることを確認した上で申請を行ってください。

 


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