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両立支援等助成金とは【ワークライフバランスを実現】知っておきたい制度・活用術を紹介

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両立支援等助成金とは【ワークライフバランスを実現】知っておきたい制度・活用術を紹介

両立支援等助成金とは【ワークライフバランスを実現】知っておきたい制度・活用術を紹介

2024/02/28

少子高齢化が加速する昨今、妊娠・出産・育児や介護といった家庭生活と仕事を両立できる社会の実現が求められています。従業員が妊娠・出産・育児や介護を目的として休業し、休業後も安心して復帰できる環境づくりをすすめる中小企業事業者を支援する制度に「両立支援等助成金」があります。

 

この記事では「両立支援等助成金」の概要や申請要件、助成額について解説していきます。

 

 

両立支援等助成金とは

「両立支援等助成金」は、従業員が出産や育児・介護と仕事を両立しやすい環境づくりをすすめる事業者を対象とした助成金制度です。対象者や助成内容の異なる「出生時両立支援(子育てパパ支援助成金)」「育児休業等支援」「介護離職防止支援」「不妊治療両立支援」の4つのコースから成ります。

 

両立支援等助成金の活用例

 

「両立支援等助成金」は下記状況などで効果的に利用することができます。

 

育児休業・介護休業取得時

 

従業員が育児や介護を理由に休業した際、一定の条件下で事業主に助成金が支給される場合があります。利用することで、育児・介護休業制度の整備の促進につなげることができ、従業員のワークライフバランスを向上させることができます。

 

業務代替時の支援

 

従業員が育児・介護休業を取得する際、業務を代替する従業員を新たに雇用したり、業務を代行する従業員に手当等を支給する場合、助成金が加算され支給される場合があります。せっかく休業を取得したものの、業務状況が気になり育児や要介護者の介護・治療と仕事の両立が難しくなるといったことのないよう、業務代替を整備することは重要です。

 

従業員が育児や要介護者の介護や治療と仕事の両立を安心して行うために、両立支援等助成金の利用が効果的です。

 

職場復帰後の支援

 

両立支援等助成金の「育児休業等支援コース」では、職場復帰後支援の項目も設定されています。育児と仕事の両立が難しい労働者のため、育児・介護休業法を上回る「⼦の看護休暇制度」または「保育サービス費用補助制度」を導⼊した事業者には助成金が給付される場合があります。

 

「⼦の看護休暇制度」は出生児の育児についてはもちろん、コロナ禍やインフルエンザの蔓延等のため、小学校休業により出生児と併せて兄弟姉妹の育児が必要となる場合にも便利な制度です。制度の導入は従業員が安心して職場復帰するための環境整備につながります。

 

従業員への制度活用の案内

 

両立支援等助成金はいずれのコースも事前に従業員への制度周知が利用条件となっています。あらかじめ全従業員に制度案内を行い、利用しやすい環境づくりを心がけましょう。

 

両立支援等助成金のコース内容

 

両立支援等助成金には下記の4つのコースが設けられています。

 

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

 

「出生時両立支援コース」は、男性労働者が育児休暇を取りやすい環境整備を行い、実際に男性従業員が育児休暇を取得した中小企業事業者に助成される制度です。育児休暇取得時(第1種)や男性労働者の育児休業取得率上昇(第2種)に伴い給付されます。

 

第1種、第2種それぞれの要件と支給額について解説します。

第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)の申請要件

  • 育児・介護休業法に定める下記1~4の雇用環境整備の措置を複数行っている

1. 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

2. 育児休業に関する相談体制の整備

3. 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供

4. 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

  • 育休取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、規定に沿って業務体制の整備を行っている
  • 男性労働者が子どもの出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育休を取得する

 

第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇の申請要件

  • 第1種を受給している
  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っている
  • 育休取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、規定に沿って業務体制の整備を行っている
  • 第1種申請後の3事業年度以内に男性労働者の育休取得率が30ポイント以上上昇している

または、第1種の申請年度に子どもが出生した男性労働者が5人未満・育休取得率が70%以上の場合、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上

  • 育休取得男性労働者が第1種申請の対象となる労働者のほかに2人以上いる


 

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の助成金額

種別

助成金支給額

第1種

20万円

加算項目①(代替要員1~2名確保:20万円、3人以上確保:45万円)

加算項目②(厚生労働省サイト両立支援ひろばに情報公開:2万円)

第2種

1事業年度以内に30ポイント以上上昇:60万円

2事業年度以内に30ポイント以上上昇か連続70%以上:40万円

3事業年度以内〃:20万円

 

※第1種の対象労働者は同一の育休について、育児休業等支援コースは申請できません

 

育児休業等支援コース

 

労働者が育休の取得と職場復帰を円滑に行うための環境整備を行う中小企業事業者に助成されます。「育休取得時・職場復帰時」「業務代替支援」「職場復帰後支援」の3項目が設定されています。それぞれの項目について下記に解説します。

 

【育休取得時・職場復帰時】

「育休復帰⽀援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の育休取得や職場復帰に取り組み、実際に労働者が育休取得した事業者が対象

要件

育休取得時

  • 育児休業の取得、職場復帰についてプランにより実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知している
  • プランは対象労働者と面談の上設定
  • プランに基づき、対象労働者の育児休業の開始前日までに引き継ぎを実施し、対象労働者に連続3か月以上の育児休業を取得させる

職場復帰時

上記育休取得対象者について

  • プランに基づき、職場復帰時に育休中の職務の情報や資料提供をしっかりと行う
  • 育休終了前に上司または⼈事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録する
  • 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職に復帰させる
  • 原職復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用する

助成金金額

育休取得時

30万円

職場復帰時

30万円

 

【業務代替支援】

育休取得者を代替する労働者を確保し、育休後原職等に復帰させた中小企業事業主に⽀給

要件

  • 育休取得者を復帰後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定する
  • 対象労働者の3か月以上の育休取得
  • 育休時、休業期間中の代替要員を新たに確保する、または代替要員を確保せずに業務を⾒直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせ手当等を支給する
  • 原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用を継続する

助成金金額

代替を雇用

50万円

手当支給

10万円

※育休取得者が有期雇用の場合、10万円加算される

 

【職場復帰後支援】

育児休業から復帰後、仕事と育児の両⽴が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導⼊などの⽀援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に⽀給

要件

  • 育児・介護休業法を上回る「⼦の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「保育サービス費用補助制度」を導⼊
  • 対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6か月以内に、導⼊した制度の⼀定の利用実績(⼦の看護休暇制度は10時間以上(有給)の取得、または保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)がある

助成金金額

制度の導入時

30万円

制度の利用時

子の看護休暇制度:1,000円×時間

保育サービス費用補助制度:実費の2/3

育児休業等支援コース加算項目:自社の育休取得状況等の情報を両立ひろばに公開した場合、2万円が加算されます(全体を通して1回のみ)

 

介護離職防止支援コース

 

事業者が「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の介護休業取得や職場復帰に取り組み、実際に労働者が介護休業の取得、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両⽴支援制度)を利用した場合、事業主に助成されます。「介護離職防止支援コース」について、介護休業と介護両⽴支援の2つの項目に分け解説します。

 

【介護休業】

要件

介護休業取得時

  • 介護休業の取得、職場復帰についてプランにより⽀援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知
  • プランは対象労働者と面談の上設定
  • プランに基づき、対象労働者の育児休業の開始前日までに引き継ぎを実施し、対象労働者が5日以上の介護休暇を取得する

職場復帰時

上記介護休業取得対象者について、

  • 介護休業終了後に上司または⼈事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録する
  • 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させる
  • 原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用している

 

【介護両⽴支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)】

要件

  • 介護両⽴支援制度の利⽤についてプランにより⽀援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知
  • プランは対象労働者と面談の上設定
  • 以下のうち1つ以上の介護両⽴支援制度を対象労働者が合計20日以上(*1,2を除く)利用し、制度利⽤終了後から申請⽇までの間、雇⽤保険被保険者として継続雇⽤している

所定外労働の制限制度 

介護のための在宅勤務制度

時差出勤制度 

法を上回る介護休暇制度*1

深夜業の制限制度 

介護のためのフレックスタイム制度

短時間勤務制度 

     介護サービス費⽤補助制度*2

 

介護離職防止支援コースの助成金額

種別

助成金支給額

介護休業

休業時:30万円

職場復帰時:30万円

業務代替支援加算:新規雇用20万円、手当支給5万円

介護両立支援制度

30万円

個別周知・環境整備(介護休業/介護両立支援制度に加算)※

15万円

 

※<個別周知・環境整備加算の条件>

●対象労働者に対し、介護休業・両⽴支援制度の⾃社制度の説明を資料により⾏う

●対象労働者に対し、介護休業を取得した場合の待遇についての説明を資料により⾏う

●社内の労働者に、仕事と介護を両⽴しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上行う

 

不妊治療両立支援コース

 

不妊治療と仕事の両立のための職場環境の整備や両立支援プランを策定し、不妊治療に利用可能な休暇制度や両立支援制度を利用させた中小企業事業主に対して助成されるコースです。「環境整備・休暇の取得等」と「⻑期休暇の加算」の2つの項目が設定されています。

 

要件

環境整備・休暇の取得等

  • 制度の利用促進についての方針を全労働者に周知
  • 不妊治療休暇・両立支援制度について、就業規則などに規定し労働者に周知
  • 不妊治療と仕事との両立に関して社内ニーズの調査を実施
  • 両立支援担当者を選任し相談に対応
  • 不妊治療両立支援プランを策定
  • 対象労働者について、プランに基づき、不妊治療休暇・両立支援制度のうちいずれかの制度又は各制度を組み合わせて、年度内の当該労働者の所定労働日において、合計して5日以上利用させた場合

⻑期休暇の加算

  • 環境整備・休暇の取得等の要件に合致し助成金受給を受けた事業主のうち、不妊治療休暇を一の年度内に対象労働者に20日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、原則として原職に復帰させ3か月間継続勤務させた場合

 

不妊治療両立支援コースの助成金額

項目

助成金支給金額

環境整備・休暇の取得など

30万円

長期休暇の加算

30万円

 

両立支援等助成金のメリット

 

両立支援等助成金を利用することで、下記のメリットが期待できます。

 

従業員のワークライフバランス向上

 

仕事を優先して育児や介護が思うようにできない、あるいは仕事を辞めなければならないといった状況に悩む労働者は多いです。両立支援助成金の利用は、従業員が仕事をしながら仕事以外の生活も希望のバランスで営める環境整備の促進につながります。

 

女性のキャリア形成の促進

 

両立支援の環境が整っていない企業では、仕事を続けたくても出産・育児や介護を理由に断念しなければならないケースが多くあります。両立支援助成金を利用し、休暇や職場復帰のしやすい環境を整えることで、女性のキャリア形成の促進が可能になります。

 

離職率の低減

 

出産や育児、介護を理由に仕事を辞めるケースが減るため、離職率が低減します。

 

優秀な人材の確保・定着

 

ワークライフバランスの整った企業で働きたいと考える労働者は多いです。両立支援環境の整備は優秀な人材の確保・定着にもつながります。

 

両立支援等助成金のデメリット

 

一方で下記のデメリットが発生する可能性もあります。

 

申請が複雑で手間がかかる

 

助成金を受給するためには必要書類が多く、準備に手間がかかります。また、年度によって申請要件が変更されることやコースが新設されたり廃止されたりといったこともあります。申請が複雑で手間がかかるため、途中であきらめてしまうといったケースも考えられます。

 

申請から受給まで時間がかかる

 

助成金は取組を決定して申請すればすぐに振り込まれるわけではなく、手引きに沿った取組の遂行や申請書・必要資料の提出、事務局の審査が行われて初めて受給が決定します。社内で助成金の利用を決定してから支給までは時間がかかり、なおかつ万が一審査で通らなかった場合は不支給となる点がデメリットと言えます。

 

両立支援等助成金の注意点

 

両立支援助成金はコースごとに要件が異なり、やや煩雑です。受給要件に合致するかどうかはもちろん、提出書類や添付資料の不備、申請期限には注意が必要です。

 

両立支援等助成金の審査通過ポイント

 

策定プランやプランにそって実施した取組が支給要領に合致しており、両立支援を促進する目標につながるものであるかがポイントになります。

 

助成金の相談は「サプナ社会保険労務士法人」へ

 

助成金は上手く活用することで事業活動に大きなメリットを生む反面、申請方法が煩雑なため申請をあきらめてしまう事業者の方も多いようです。申請方法が分からない、自社が助成金の対象か確認したい、そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

 

まとめ

 

少子高齢化による労働者の確保が困難になる中、家庭生活と仕事を両立できる職場環境づくりは企業の大きな課題となってきます。人材を確保し労働者のモチベーションを高め、企業全体の生産性を高めるために、ぜひ両立支援等助成金の申請を検討してみてください。


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