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育児休業中は社会保険料が免除されます。免除期間などを詳しくお伝えします。

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育児休業中は社会保険料が免除されます

育児休業中は社会保険料が免除されます

2023/05/31

産前産後休業中、その後に続く育児休業期間中は、会社をお休みして子育てに専念できる期間ですが、その間、社会保険料は免除がされます。

 

産前産後休業中は社会保険料が免除になります

 

産前産後休業とは、労働基準法に定義された出産前と出産後の女性に認められる休業期間のことです。

産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求することにより取得できます。

産後休業は、出産の翌日から8週間就業することができないための休業制度のことです。

保険料の免除は、産前休業を開始した月から出産後8週間を経過した日の翌日の属する月の前月まで、です。

例えば、

出産予定日:8月11日の場合

産前休業:7月1日(出産予定日の42日=6週間前)~8月11日(出産予定日)

産後休業:8月12日~10月6日(出産予定日~10月6日(出産予定日から56日=8週間)

 

保険料免除月は7月、8月、9月の3ヶ月となります。

こちらは事業主に申出をし、事業主は日本年金機構に「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」にて申請をします(協会けんぽの場合) こちらは従業員だけでなく、事業主側も3ヶ月間、保険料が免除となります。

 

育児休業期間中も社会保険料は免除されます

 

育児休業(育休)とは、養育する子が満1歳(保育所に入所できない等一定の場合は最長満2歳)の誕生日を迎える前日まで認められている休業です。

父母がともに育休を取得する場合は、1歳2カ月まで取得期間が延長されます(パパ・ママ育休プラス制度)。父・母1人ずつが取得できる休業期間(母親は産後休業期間を含む)の上限は1年間です。

この育児休業期間中も、事業主を通じて申し出ることで、社会保険料が免除になります。

 

保険料免除期間は、産前産後休業と同じく、育児休業を始めた月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで、です。また、同じ月の中でに育休開始日と育休終了日の翌日がある場合は、その月に14日以上休業したときは保険料免除となります。

 

上記は2022年10月に改正をされた期間ですが、賞与に関する保険料免除も以下のように変更されています。

賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合 に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。

 

従業員から育児休業の申し出を受けた事業主は、以下の期間の休業をする都度、申請を行う必要があります。

①1歳に満たない子を養育するための育児休業

②1歳から 1 歳6カ月に達するまでの子を養育するための育児休業

③1歳6カ月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業

④1歳(上記②の場合は1歳6カ月、上記③の場合は2歳)から3歳に達す るまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

⑤産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以 内に4週間まで、2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)

これらの申請は、育児休業等の期間中、または育児休業等終了後、終了日から1か月以内の期間中に行います。

産前産後休業よりも期間が長くなるので、事業主は管理が必要です。

 

産前産後休業中、育児休業中は無給になることが多いです。しかし、公的機関より支給される手当など生活保障も受けることが出来ますし、社会保険料も免除になります。それはひとつの安心材料になりますね。

 

ただ、産前産後休業中、育児休業期間中も住民税は免除になりません。これには会社側、従業員側双方で、注意が必要です。

記事内引用:日本年金機構:育児休業等期間中の 社会保険料免除要件が見直されます。


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