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ハラスメントは総合的に対策しましょう

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ハラスメント対策で企業がやるべき措置

ハラスメント対策で企業がやるべき措置

2022/04/28

職場では、さまざまなハラスメントが発生するおそれがあります。令和2年度に厚生労働省が行った「職場のハラスメントに関する実態調査」よると過去3年間にパワーハラスメント、セクシャルハラスメント以外にも、妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント、いわゆるマタニティハラスメントや介護休業に関するハラスメントなど様々なハラスメントが発生していることがわかります。

また、例えばパワーハラスメントとセクシャルハラスメントが同時に発生することや、一見パワーハラスメントと考えられる事案にセクシャルハラスメントとしての要素が含まれていることもあります。

このようなことを踏まえて、あらゆるハラスメントのない働きやすい職場づくりに向けて、企業として総合的にハラスメント対策を講じるようにしましょう。

 

出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査 主要点」

 

 

ハラスメント防止のため、企業が取り組むべき措置

 

企業としてハラスメントのない職場づくりのために取り組むべき措置はどのようなものでしょうか。

厚生労働省が作成するハラスメント対策の総合情報サイト「明るい職場応援団」では、パワーハラスメントに対する取り組み内容がわかりやすく掲載されています。

 

①トップのメッセージ

企業として「職場のパワーハラスメントはなくすべきものである」という方針をトップのメッセージの形で明確に打ち出すことが望まれます。企業のトップから全従業員が取り組む重要な会社の課題であることを発信しましょう。

 

②ルールを決める

就業規則その他の職場の服務規律等を定めた文書で、ハラスメント行為を行っていた者については、懲戒規定等に基づき厳正に対処する旨を定めます。ルールは明確に具体的にわかりやすくします。職場のパワーハラスメント防止について「労使協定」を締結し、労使一体で取り組んでいる例もあります。

 

③実態を把握する

ハラスメントの予防や防止対策においては、現状の課題を知ることが欠かせません。匿名のアンケート調査などを通じて、定期的に実態を把握する必要があります。調査結果を社内に公表することで、従業員にも現状を知らせることができます。

 

④教育する

予防対策で最も一般的で効果が大きいと考えられる方法が、教育のための研修の実施です。研修は、可能な限り対象者全員に受講させ、定期的に、繰り返して実施するとより効果があります。外部研修などを活用し、学習機会を設けてハラスメントの予防意識を高めることも非常に有効です。管理者向け研修や従業員向け研修など、さまざまなセミナーや研修が用意されているため、積極的に取り入れてみるのもよいでしょう。

 

⑤社内での周知・啓蒙

パワーハラスメントの防止に向け、組織の方針、ルールなどとともに、相談窓口や その他の取組について周知することが必要です。会社が本気で取り組んでいるということをわかってもらうために、積極的、能動的な周知が必要です。就業規則を変更した場合は、誰もが手に取り読むことが出来るような環境をつくったり、メールや社内報などでも積極的に取り上げてみるのもいいでしょう。

また、具体的な取り組みを社員に説明する場を設けることも必要です。どうしてハラスメント対策に取り組むのかの意義やハラスメントがもたらす会社におけるデメリットなどを具体的に説明しましょう。

 

⑥相談や解決の場を提供する

自社内でハラスメントの通報や相談窓口を設置したりすることは、ハラスメントの発生予防につながります。会社として正式に対応する窓口を設置することで、企業としての姿勢を示すこともでき、従業員の安心につながるでしょう。その際に相談をしやすくするために、相談者の秘密が守られることや不利益な取り扱いを受けないことを明確にしておきます。

社内での設置が難しい場合は、外部機関と協力をすることも出来ます。

 

⑦再発防止のための取り組み

取り組み内容の定期的検証、見直しを行うことで、より効果的な再発防止策の策定につながります。

 

外部の機関を上手に使って効率的な取り組みを目指す

 

ひとたびハラスメントが起こってしまうと、企業の事業運営に大きな影響が生じるため、ハラスメント対策に取り組むことは、企業にとって大きな意義があります。働きやすい職場づくりのためには継続的な取り組みも必要です。

 

上記の厚生労働省作成のサイト「あかるい職場応援団」では、わかりやすい事例なども掲載されています。またトップメッセージのひな型や、就業規則の見直し方法なども利用できます。

このように厚生労働省などが提供する情報を使う方法もありますが、研修や、相談窓口の内容などについては、社会保険労務士に相談することも有効です。

 

厚生労働省:「あかるい職場応援団」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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