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育児休業給付金はいつ振り込まれる?貰える期間・支給日・延長手続きなどをわかりやすく解説

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育児休業給付金はいつ振り込まれる?貰える期間・支給日・延長手続きなどをわかりやすく解説

育児休業給付金はいつ振り込まれる?貰える期間・支給日・延長手続きなどをわかりやすく解説

2024/01/15

育児休業給付金は、新しい家族の一員を迎える親にとって貴重な支援制度です。しかし、給付金の受給タイミングに関する疑問はよく挙げられます。

 

この記事では「育児休業給付金」に焦点を当て、給付金の支給時期や必要な手続きについて細かく解説していきます。

 

育児休業給付金とは?

育児休暇中は多くの方が無給または減給になります。育児休業給付金は育児休業中に国から受け取ることができる手当。育休中の方の生活を支える大切な収入源となるものです。

 

育休時に受け取れる給付金制度

育児休業給付金は雇用保険制度のひとつです。雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす方に対し、休業前の賃金に応じた金額が給付されます。

 

産後パパ育休(出生時育児休業)

「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、産後8週間に最大4週間の休暇を2回に分けて取得できる制度です。育児休業とは別に取得できます。

また、産後パパ育休を取得した場合で一定の条件に合致する場合、出生時育児休暇給付金を受給できます。

詳しくは厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」をご参照ください。

 

下記に産後パパ育休制度についての概要をまとめました。

取得可能期間

産後8週間以内

取得可能日数

最大4週間(2回に分割して取得可能)

申請方法

申請日・氏名・休業開始日と終了日などを書面に記載の上、事業主に提出する

厚生労働省:(出生時)育児休業申出書

事業主への申出締め切り

原則として休業開始の2週間前まで

 

 

育児休業給付金がもらえる条件

育児休業給付金支給対象者には下記の条件が設けられています。

 

1.雇用保険被保険者で1歳未満の子どもを育てるため育休を取得する方

2.育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ヶ月以上ある

3.育休中の就業日数が、1ヶ月のうち10日(10日を超える場合は80時間)以下

4.育休終了後に退職する予定がない

5.有期雇用者の場合は、子どもが1歳6ヶ月に達する日までに契約が満了する予定がない

 

 

育児休業給付金がもらえる期間

 

原則「子供が1歳になる日の前日まで」

通常、休業開始日から子供が1歳になる日の前日までがもらえる期間となっています。

任意で育児休業期間を短縮した場合は?

育児休業給付金は育児休業した期間を対象に支給されるため、育休期間を短縮した場合は給付金がもらえる期間も短縮になります。

 

育休延長により支給期間も延長できる

反対に保育所などに申し込み済みでありつつ、待機児童の問題によって、子供が1歳になっても保育所に入ることができないなどの理由により、育休を延長する場合は支給期間も延長できます。

 

下記いずれかの理由により、

1歳になった後も育休を延長する場合

→1歳6ヵ月まで支給期間の延長が可能

1歳6ヵ月後も同理由により育休の延長が必要な場合

→2歳まで再延長が可能

 

支給期間が延長可能となる理由とは?

・待機児童などの問題で子供が1歳になっても保育所への入所ができない場合

・中心となって子供の養育を行う人が死亡または怪我・病気を患い、養育が困難になった場合

・離婚などにより、配偶者が別居となった場合

・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定、または産後8週間を経過しない場合

 

育児休業給付金の支給日

初回支給日

出産日後から56日間は「産後休業」に該当するため、育休期間にカウントされません。また初回は2ヵ月分がまとめて支給されることから、支給日は出産後おおむね3ヵ月後になると考えられます。

 

産休期間

育休期間

56日間

産休期間後~子供が1歳になる前日までが給付対象期間となる

 

2回目以降の支給日

2回目以降は2ヵ月ごとに受給申請を行い、審査が行われたのち振り込みとなります。ただし受給者が1ヵ月ごとの申請を希望する場合はひと月ごとの給付も可能です。

受給申請後、2〜3週で審査が完了し、事業者に「育児休業給付金決定通知書」が届きます。通知書到着から1週間程度で振り込みが完了します。

 

育児休業給付金の支給額

計算方法

育児休業給付金の支給額は下記の計算式により求められます。

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

 

「休業開始時賃金日額」とは?

最初の育児休業前の直近6ヵ月間の賃金を180で割った金額。

 

※産前産後休業を取得した方が育児休業を取得した場合は、産前産後休業前の直近6ヵ月

※賃金支払基礎日数が11日未満の月は含まない

※休業開始前の2年間に賃金支払日数が11日以上の賃金月が6ヵ月ない場合は、賃金が発生した時間数が80時間以上である月に支払われた額の合計を180で割った額

 

「支給日数」とは?

30日を※休業最終日が含まれる月は最終日までの日数

FAQ:給付額に上限があるって本当?

給付額には上限があります。令和6年7月31日までで設定されている上限額は15,430円です。

給付率67%、50%それぞれの30日の支給額上限は下記です。

  • 給付率67%…支給上限額 :310,143円
  • 給付率50%…支給上限額 :231,450円

 

 

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の具体的な申請のやり方を解説します。基本的にハローワークへの申請は事業者が行いますが、受給者が希望する場合は受給者自身で申請することもできます。

 

必要な書類

初回申請の際は下記1,2の書類に資料2点を添付し申請します。

必要書類

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

※2の書類には給付金振込口座を記載する欄があります。給与振り込み口座などと異なる場合は、該当の通帳写しを受給者が事業者に提出ください

いずれも事業者が準備

 

添付資料

育児休業の開始・終了日、賃金の額と支払状況を証明できるもの

例)賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書など

事業者が準備

育児の事実、出産予定日及び出生日を確認ができるもの

例)母子手帳の出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ、医師の診断書など

受給者が準備し事業者に提出する

 

2回目以降は下記の書類に資料添付のうえ、申請します。

必要書類

育児休業給付金支給申請書(ハローワークが交付)

事業者が準備

 

添付資料

賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど

事業者が準備

 

申請の流れ

  • 受給希望者が勤務先の総務部などの担当部署に、育休取得と育休給付金受給希望の旨を伝える

  • 受給者は勤務先に添付必要な資料を提出する

  • 勤務先は書類の作成と添付資料を整備し、ハローワークに申請を行う

  • 申請が受理され次第、勤務先宛に支給決定通知書と次回支給申請書が届く

  • 到着後、1週間程度で給付金が振り込まれる

  • 2回目以降は2ヵ月に1回申請→審査→振り込みが行われる

 

育児休業給付金の注意点

受給期間について

受給期間は基本的に育休開始から子供が1歳になる誕生日の前日までですが、出産日から56日間は産休期間となり、育休期間としてカウントされないことに注意が必要です。

また受給期間中に賃金が発生する就業があった場合、減額または不支給日となることもご留意ください。

  • 支給単位期間(1ヵ月)中に就労し支払われた賃金が、賃金月額の13%を超えて80%未満の場合
  • 支給単位期間中に得た賃金が80%以上の場合

上記のように、特定の条件を満たす場合に賃金の一部または全部が支給されない期間(不支給日)が発生します

※支給率が50%時は30%を超えて80%未満が減額、80%以上が不支給となります。

 

延長手続きについて

「育児休業給付金がもらえる期間」の「育休延長により支給期間も延長できる」の項で、最大子供が2歳になるまで受給期間を延長できることを説明しました。

延長手続きは下記書類に資料を添付のうえ、ハローワークへの申請が必要です。1歳になる日後の延長と1歳6ヵ月になる日後の延長、それぞれ手続きが必要であることにご注意下さい。

必要書類

育児休業給付金支給申請書の18欄「支給対象となる期間の延長事由-期間」に必要情報を記載したもの

 

添付資料

延長の理由が証明できる書類

例)市町村発行の保育所入所保留通知書、世帯全員が記載された住民票の写し・母子手帳の写し、配偶者の病状についての診断書など

 

 

育児休業給付金がもらえないケースとは

下記の条件にあてはまる場合、育休給付金は申請ができません。

 

有期雇用者の場合

子供が1歳6ヵ月になるまでに労働契約期間が満了となることがあらかじめ分かっている場合、給付対象外となります。

 

労使協定で対象外になる場合

労使協定で下記の労働者について、育児休業を取ることができないとされている場合、該当の労働者は対象外となります。

  1. 雇用されて1年未満の労働者
  2. 1年以内に雇用関係が終了することがあきらかな労働者(1歳6ヶ月、または2歳までの育児休業の場合6ヶ月以内)
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

育児休業給付金のご相談は「サプナ社会保険労務士法人」へ

 

ここまで育児休業給付金の申請方法や受給期間、受給額について解説してきました。実際にハローワークに申請するのは基本的に勤務先企業ですが、受給者側で準備する必要がある資料も多く、すすめ方が分からずとまどってしまうことがあるかもしれません。

 

間違いなく資料を準備し、スムーズに育児休業給付金の申請を行うためには正しい知識が必要です。育休制度や育休給付金の内容で疑問をお持ちの方、申請のすすめ方に不安がある方は、ぜひ一度プロのアドバイスを受けられることをおすすめします!

 

サプナ社会保険労務士法人は、育休給付金に関する充分な知識と豊かな案件対応実績を併せ持つスタッフが在籍しております。安心して間違いのない受給申請を行えるよう、相談者様をサポートいたします。

 

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まとめ

令和4年10月から育休給付金制度が改正され、より利用しやすく改善されてきています。今後も給付率のアップが見込まれており、養育者となる方はぜひ利用したい制度です。

一方で短期間での改正が続き、申請方法が煩雑になっているという声も聞かれます。利用を希望する方は、ぜひこの記事の内容をご参考にしてみてください。不明な点は専門家に相談するなどして最新の情報を把握し、制度を最大限利用しましょう。

 

参考:厚生労働省.”育児・介護休業等に関する規則の規定例 10社内様式例”.2022,

 

 

 


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