10月1日施行の産後パパ休業に向けて厚生労働省が9月から周知広報を強化
2022/08/22
厚生労働省は、改正育児・介護休業法により今年10月1日から施行される「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等をPRするための周知広報を、9月から集中的に行うとHPにて発表をしています。
産後パパ育休の創設や育児休業の分割取得も可能に
実施内容は
・9月1日 「男性の育児休業取得促進シンポジウム」(オンライン)を開催。
厚生労働省:9月1日開催「男性の育児休業取得促進シンポジウム」
・都道府県労働局で改正育児・介護休業法説明会を順次開催。
イクメンプロジェクトでも企業・管理職・若年者層に向けたセミナーを開催。
育てる男が、家族を変える。社会を動かす。ーイクメンプロジェクト
・都道府県労働局に設置の育児休業・産後パパ育休に関する「特別相談窓口」で育児休業に関する相談に対応
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に、企業・労働者向けの育児休業に関する特別相談窓口を設置。育児休業制度に関するあらゆる問い合わせに対応しています。また「育児休業が取得できない」「育児休業の取得を理由として不利益な取り扱いを受けた」などの相談には、事実確認のうえ、是正指導や労使間の紛争解決の援助を行なうとしています。
・男性の育児休業取得促進のためのミニリーフレットを、各市区町村の母子保健窓口等を通じて出産予定の全ての方に配付(9月以降)
先日厚生労働省より公開された「令和3年度雇用均等基本調査」では、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和3年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申し出をしている者を含む)の割合は13.97%と、前回の調査(令和2年度12.65%)より1.32ポイント上昇。これは過去最高の割合を示しています。それでもまだ政府が掲げている「令和7年(2025年)までに30%」という目標には程遠いものです。その理由のひとつに、法制度の内容を企業側、労働者側とどちらともきちんと把握が出来ていないということが考えられます。休業中の賃金については、労使間の取り決めによりますが、休業期間中賃金が支払われない場合は、雇用保険から最高で月額賃金の67%を支給される「育児休業給付金」という制度もあります。
企業側は育児休業を取得しやすい雇用環境の整備として、新しい制度含めた育児休業制度について、労働者に周知し、研修の実施や相談窓口の設置などの対応の義務化もされています。
また、男性の育児休業等の取得推進に取り組む事業主が活用できる助成金制度があります。
10月の施行に向けて、再度制度の理解や関心を深め、働きやすい職場づくりのために取り組んでいけるといいですね。
詳しくはこちらをごらんください。