働きやすい環境づくりをする事業主への支援~子育てパパ支援助成金
2022/05/10
2022年4月1日より施行された改正・育児介護休業法にて、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備と申出をした労働者に対して、個別の周知や意向確認をすることが中小企業でも義務となりました。
企業は働きやすい環境づくりをする努力が日々必要となりますが、要件を満たした場合、「両立支援等助成金」を活用することが出来ます。
男性の育児休業取得を促進~子育てパパ支援助成金
「両立支援等助成金」は職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」を行う事業主を支援する制度です。
いくつかの要件を満たした場合、助成金を受けることが出来ます。
1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
要件
・育児・介護休業法に規定する雇用環境の整備の措置を複数実施する
・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直し係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
これらの要件を満たした場合、原則として20万円(1事業主1回限り)の助成を受けられます。対象は中小企業のみとなっています。
またこの助成金を取得した事業主で
・育児・介護休業法に規定する雇用環境の整備の措置を複数実施した
・男性労働者の育児休業取得率が3年以内に30%以上上昇した
などの要件を満たすことで上乗せして受けられる制度が第2種の助成金です。こちらは2022年度に新設されたものです。
仕事と育児の両立支援~育児休業等支援コース
育児休業に係る支援コースは仕事と育児の両立の支援を目的とします。こちらも対象は中小企業のみとなります。
①育休取得時
育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合
②職場復帰時
①の育休取得時の対象労働者の同一育児休業について職場復帰をさせた場合
③代替要員確保時
育休取得者の代替要員を確保した場合
④職場復帰後支援
法律を上回る子の看護休暇制度を導入し、育児休業復帰後の労働者に取得させた場合、
または保育サービス費用補助制度(ベビーシッター費用補助)を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合
2022年4月の改正によって、男性の育児休業取得への社会的関心が高まっています。出産、育児による従業員の離職を防ぐことも企業における重要な課題といえるでしょう。男性の育児休業取得が積極的に行われ、それにより女性社員の労働意欲も向上する、働きやすい環境づくりに助成金を活用してみるのもひとつの方法です。
厚生労働省が作成する「イクメンプロジェクト」のページでは参考にできるガイドブックや事例集などがダウンロードできます。