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子育てをしながら働く方を応援する制度を知る

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子育てをしながら働く方を応援する制度を知る

子育てをしながら働く方を応援する制度を知る

2023/04/28

昨年から改正された育児・介護休業法をはじめ、子育てをしながら働く労働者を対象にした様々な支援や制度を紹介します。上手に利用すれば、妊娠、出産時の費用に対する不安などを少しでも解消することが出来ます。

 

まず妊娠した時に利用できるのが、妊婦検診などに対する助成です。妊婦検診の14回分について支援があります。これは各自治体によるもので、助成額もそれぞれ異なります。例えば東京都渋谷区の場合は、妊娠したことを届け出ると、妊婦健康診査14回、超音波検査4回、子宮頸がん検診を委託医療機関で受けた場合に利用できる助成券を受け取ることが出来ます。

引用:渋谷区ホームページ:妊婦健康診査

 

また渋谷区に住民登録があり健康保険に加入している方にはハッピーマザー出産助成金として、1人の出産につき限度額10万円の助成があります。そして妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援として、全ての妊婦や低年齢期の子育て家庭に寄り添い、面談や継続的な情報発信等を通じて必要なサービスへつなげる支援、経済的支援として子育て関連用品などに使用できる東京都発行のクーポン券を受け取ることも出来ます。

 

健康保険の出産育児一時金が令和5年4月から1人につき50万円に増額

 

◆出産育児一時金

そして無事出産を迎えた場合、健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48.8万円です。

こちらは令和5年4月1日より、42万円(48.8万円の場合40.8万円)から50万円に増額されています。
健康保険組合のある会社に勤めていると、さらに組合独自の付加金がプラスされる場合もあります。

引用:協会けんぽ:出産に関する給付

 

◆出産手当金

働いている女性が出産に伴い産前産後の休暇を取った場合、その期間中の生活保障として「出産手当金」が健康保険より支給されます。

出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。

休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。

支給される金額は

1日当たりの出産一時金=支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2

この計算式で求められます。

 

雇用保険からは子育ての支援として「育児休業給付金」を受け取れる

 

◆育児休業給付金

「育児休業給付金」は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、父と母2人分合わせて原則1歳2カ月になるまで支給されます。なお、保育所などに入所できないなど一定の場合には最長2歳になるまで支給されます。

 

◆出生時育児休業給付金

「出生時育児休業給付金」は、男性の育児休業取得を促進するために設立されました。子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、その子どもを養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に支給されます。産後パパ育休(出生時育児休業)は2回まで分割取得が可能です。

 

支給額は「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」ともに、育休を開始してから180日目までは休業開始前賃金の67%が、181日目以降は50%が支給されます。支給額には上限額と下限額があります。
なお、賃金があるときは〔賃金+給付金〕で休業開始前賃金の80%を超えた分が減額されます。
80%以上の賃金が支払われる場合は給付金は支給されません。

 

国や自治体では、少子化対策として、子供の出産や子育ての支援制度を数多く用意しています。出産や子育ての支援制度は、会社を通じて申請を行うもの、またご自身で手続きを行うもの様々です。自分はどの制度を利用できるのか、確認をしておくのも大事です。

参考:厚生労働省:働きながらお母さんになるあなたへ


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