新型コロナウイルス罹患により欠勤になった場合も傷病手当金の支給対象です
2022/08/18
新型コロナウイルス感染症の感染者はとどまることを知らず、連日東京都内では2万人を超える感染者発生状況が伝えられています。いつ、だれがどこで感染してもおかしくないということです。お盆休みを終え、日常生活が戻る今、また感染者が増加しそうな勢いです。
もし罹患してしまったら、という備えは企業、労働者のどちらも必要です。
健康保険による「傷病手当金」は新型コロナウイルスによって働けなくなった場合も適用されます。
新型コロナウイルス感染症関連に伴う傷病手当金の取扱い
傷病手当金とは、病気やケガで病気やケガで療養が必要になり働けなくなった際、以下の条件すべてを満たす場合に支給される健康保険の手当です。
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
支給額は「直近12ヵ月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額」です。
厚生労働省では事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」(令和2年3月6日付)にて、傷病手当金の支給についてをQ&Aにて公開しています。それによると支給対象になるのは
・自覚症状(風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が4日以上続く、強いだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)があり、労務出来ない状態にある場合
・自覚症状があり、検査の結果「陽性」と診断された場合
・自覚症状はないが、医療機関を受診し、PCR検査により「陽性」と診断された場合
とされています。
自覚症状があるものの、検査の結果が「陰性」の場合は支給対象となりません。
濃厚接触者となった場合でも、労務不能と認められない場合は支給対象とはなりません。
事態は刻々と変化をしています。厚生労働省では随時こうした事務連絡やQ&Aを発行し、新しい情報を提供しています。企業内に該当者がいる場合、労働者自身が感染してしまった場合を想定し、一度確認しておくことをお勧めします。
参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」 の改訂について(令和4年6月24日)
:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ」