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雇用調整助成金の特例措置は2022年6月末まで延長されています!

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雇用調整助成金の特例措置は2022年6月末まで延長されています!

雇用調整助成金の特例措置は2022年6月末まで延長されています!

2022/05/31

雇用調整助成金とは「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も対象になります。

もともと存在していた助成金制度ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により特例措置が設けられ、助成率及び上限額が引き上げられています。

引用 雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

 

事業の存続や従業員の雇用維持を図るため助成内容を継続

 

この特例措置の支給対象となる事業主は

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

2.最近1ヶ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している

3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

この条件すべてにあてはまる事業主です。業種は問いません。

次に助成対象となる労働者は、支給対象となる事業主に雇用されている雇用保険の被保険者であることが条件です。

 

助成額と助成率は以下の表のようになっています。

引用 厚生労働省:雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します

 

4月からは申請内容の確認が強化

 

4月以降の休業に係る申請から、申請内容の確認が強化されます。

1.業況特例における業況の確認の実施

毎回(判定基礎機関の1ヶ月ごと)、業況の確認が行われ、要件を満たしていれば業況特例を、満たしていなければ原則的な措置(地域特例に該当するときは地域特例)が適用されます。

2.最新の賃金総額からの平均賃金額の算出

初回に算定した平均賃金額を継続して利用していましたが、これを見直し、原則として令和3年度の確定保険料の算定に用いる賃金総額により平均賃金額が算出されます。また企業規模の変更を希望する場合、常時雇用する労働者の数、資本の額等により確認が行われます。

3.休業対象労働者と休業手当の支払確認

判定基礎機関の初日において、雇用保険の適用が1年未満の事業主等は、休業対象労働者の氏名、年齢および住所が確認できる書類の写し、および休業手当を含む給与の支払が確認できる書類等の提出が求められます。

なお1年以上の企業には、当分の間、申請時に書類の提出は求めず、審査段階で提出が求められることがありますので書類の準備は必要になります。

 

不正受給への対応が厳格化され、厚生労働省は、不正受給を行った事業所名の公表、予告なしの現地調査などを行うとしています。助成金を活用する際は適正に申請をして正しく利用するように心がけましょう。

 

また5月31日現在、国会の補正予算案審議にて、この雇用調整助成金の特例措置を令和4年9月末までの3ヶ月延長する方向で調整が進められているとの報道がありました。今後の情報にも注目したいところです。

 

リンク先には各種取扱いの説明リーフレットや支給要綱も更新されています。雇用調整助成金の申請を検討されている企業はご確認ください。

 

参考サイト 厚生労働省:雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

      厚生労働省:雇用調整助成金ガイドブック


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