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2024年の主な法改正

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2024年の主な法改正のポイント

2024年の主な法改正のポイント

2023/12/27

来年2024年も重要な法律改正が多く予定されています。対応は進んでいますでしょうか?

企業の労務管理上で重要な法改正をピックアップ

①労働条件の明示ルールの改正(労働基準法)

従業員を雇用し、労働契約を結ぶ際に、賃金や労働時間など必ず伝えるべき労働条件が決まっています。その中に「就業場所と従事すべき業務の内容」という項目があります。現在は「雇入れ直後に配属される部署の就業場所とその業務内容」を明記すればいいことになっています。

これが2024年4月1日からは「すべての労働契約の締結時、また有期雇用労働者であれば更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所・従事すべき業務内容に加え、「就業場所・業務の変更の範囲」として、将来の配置転換などによって変わり得る場所やその業務も明示が必要になります。

また、有期雇用労働者については労働契約締結時、契約更新ごとに「更新の上限の有無とその内容」の明示、無期転換を申込みする権利が発生するタイミングごとに「無期転換申込機会」および「無期転換後の労働条件」の明示が追加されます。場合によっては就業規則の変更が必要になります。

この改正に伴い、厚生労働省で発行している様式も新しくなりました。

◆厚生労働省:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

◆厚生労働省:労働基準法等関係主要様式

 

②時間外労働上限規制の全面適用

労働基準法では、労働時間は原則として、1⽇8時間、週40時間以内、また休⽇は原則として、毎週少なくとも1回与えることが必要です。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休⽇に労働させる場合には、「時間外労働及び休日労働に関する協定書(36協定)」を締結し、所轄労働基準監督署⻑への届出が必要です。

この36協定については、2019年4月(中小企業は2020年4月)から、時間外労働の上限が法律に規定され、適用されていますが、建設業、運送業、医師等適用猶予事業・業務については、長時間労働を背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されていました。

この適用猶予中の時間外上限規制が2024年4月より全面適用になります。

◆厚生労働省:適用猶予業種の時間外労働の上限規制「特設サイト」

 

③障害者の法定雇用率引き上げ

現在、民間企業の障害者の法定雇用率は2.3%です。従業員43.5人以上の事業主は障害者を1人雇用しなければならないとされています。2024年4月からは、障害者を1人雇用しなければならない事業主の範囲は「従業員40人以上」、2026年4月からは「従業員37.5人以上」に範囲が広がります。

◆厚生労働省:障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(リーフレット)

 

④従業員51人以上100人以下の企業における社会保険の適用拡大

パート、アルバイトなどの短時間労働者でも一定の条件を満たせば、厚生年金・健康保険の加入対象となります。段階的に拡大されてきたこの社会保険の適用範囲が、2024年10月からは従業員が51人以上100人以下の企業も対象となります。

この社会保険適用拡大は、企業側は社会保険料の負担が増加がまず課題となります。適用対象となる従業員にとっては、傷病手当金や出産手当金を受け取れるようになったり、将来もらえる年金額が増えたりという利点はありますが、その将来のための保険料負担のために、現在の手取りが減ってしまうことで、働く時間を少なくしたりとその先の働き方やキャリア形成にも大きな影響が出てきます。

 

政府は2023年10月「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表、パート、アルバイトで働く従業員、そして雇用する事業主に向けた対応策を発表しています。

◆厚生労働省:年収の壁・支援強化パッケージ

就業規則や諸規定の変更が必要な場合も

2024年はこの他にも数多くの法改正が予定されています。それに伴い、就業規則などの規定を変更したりする必要も出てきます。また、社保適用拡大の件では企業側は早くからの対策が必要です。

年明けからこのような点を意識しながら、年間スケジュールを決めていくのがいいかもしれません。

 


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