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労働保険番号とは【どこでわかる?】調べ方や雇用保険との違い、必要な場面を詳しく紹介

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労働保険番号とは【どこでわかる?】調べ方や雇用保険との違い、必要な場面を詳しく紹介

労働保険番号とは【どこでわかる?】調べ方や雇用保険との違い、必要な場面を詳しく紹介

2024/01/19

労働保険番号は、保険給付や元請との契約をするうえで欠かせない情報です。しかし、その正確な意味や労働保険番号が果たす役割についてご存知でしょうか?

 

この記事では、労働保険番号の役割や取得の方法について分かりやすく解説します。ぜひご一読ください。

 

 

労働保険番号とは?

労働保険加入を証明する番号

労働保険番号は、就労時や通勤時に負った怪我・病気(労災)について、保険請求を行う場合などに必要となる番号です。

事業者が労働保険に加入した際に管轄の都道府県労働局から割り振られます。主に労働保険に加入していることを証明する番号として使用されます。

 

「労働保険」とは?

労働保険は労災保険・雇用保険を総称したものです。正規雇用・非正規雇用に関わらず、1名以上の従業員を採用する事業者は加入が必要になります。

従業員を採用する事業者が加入手続きを行い、国へ労働保険料を支払います。保険の給付は労災保険・雇用保険別々で行われますが、保険料の納付は基本的には一体のものとして取り扱われています。

 

雇用保険適用事業所番号との違い

失職時の失業手当の受給や転職の際の雇用保険加入手続きで必要となる「雇用保険番号」と違い、「労働保険番号」は個人ではなく事業所ごとに割り当てられるため、馴染みが薄く混同されがちに……。以下に、両者の違いをわかりやすく説明します。

 

雇用保険適用事業者番号とは

雇用保険に加入している事業者ごとに割り当てられる番号。労働基準監督署から発行され、雇用保険料の納付や雇用保険に関連する手続きに使用されます。

 

労働保険番号とは

労働者が労災保険や労働保険、雇用保険に加入する際に割り当てられる番号。都道府県の労働局から会社に割り振る番号とされています。

 

雇用保険番号との違い

同じく労働保険番号と間違われやすいのが、雇用保険番号です。雇用保険番号は雇用保険の被保険者(労働者)一人ひとりに割り当てられる番号で、こちらも雇用保険適用事業者番号同様に11桁となっています。

初めて雇用保険に加入する際に割り当てられ、転職後も同一の番号が引き継がれます。

 

 

労働保険番号がわからないときの調べ方

 

・労災に遭ってしまい保険請求を行いたいのに労働保険番号がわからない

・労働局のホームページで探してみたが見つからない

・どこでわかるか調べ方が知りたい

そんな時に労働保険番号を確認する方法をご紹介します。

 

会員証で確認する

労働保険は事業者が自ら労働基準監督署とハローワークに加入を申請するケースと、事業主が行うべき労働保険の事務を代行する労働保険組合などの加入団体に入会し加入するケースがあります。後のケースでは、加入後に発行される会員証に労働保険番号が記載されており確認が可能です。

前のケースでは、労働基準監督署で発行される加入証明書で労働保険番号の確認ができます。加入証明書は「別紙様式1 労災保険加入証明願・記入例」に記載の上、管轄の労働基準監督署に提出することで発行できます。発行方法については下記をご参照ください。

 

厚生労働省東京労働局「労災保険加入証明について」

 

加入団体に問い合わせる

組合等に加入している場合で会員証を紛失するなどして番号の確認が出来ない場合は、加入団体に問い合わせることで労働保険番号を確認できます。

 

労働保険番号の見方

労働保険番号は管轄や事業者・加入団体などを表す11桁または14桁の数字で構成されており、番号を確認することで、労働保険の内容を把握できます。各数字が表す内容を解説します。

 

労働保険番号の11桁・14桁の違い

労働保険番号は「会員証で確認する」の項目でお伝えしたとおり、2つの加入形態があります。

事業者が自ら労働基準監督署とハローワークに加入を申請するケースの労働保険番号は11桁となっており、用途は社会保険に関連する手続きや給付申請、年金の受給などに使用されます。

労働保険組合などの加入団体に入会し加入するケースは14桁で、基本的には社会保険に関連する手続きや給付申請などに使用されますが、外国人の場合、より詳細な情報を含むことがあります。

 

労働保険番号の構成

労働保険番号は発行地域や管轄機関、個々の労働者を区別するための要素が組み合わさっています。これらにより、社会保険に関連する様々な手続きや給付申請が正確かつ効率的に行われるようになっています。

 

都道府県

所掌

管轄

基幹番号

枝番

                           

 

これらの構成をより詳しく深堀していきましょう。

 

府県の番号

14桁(11桁)のうち、初めの2桁は下記のとおり都道府県が割り当てられています。

 

01

北海道

11

埼玉

21

岐阜

31

鳥取

41

佐賀

02

青森

12

千葉

22

静岡

32

島根

42

長崎

03

岩手

13

東京

23

愛知

33

岡山

43

熊本

04

宮城

14

神奈川

24

三重

34

広島

44

大分

05

秋田

15

新潟

25

滋賀

35

山口

45

宮崎

06

山形

16

富山

26

京都

36

徳島

46

鹿児島

07

福島

17

石川

27

大阪

37

香川

47

沖縄

08

茨城

18

福井

28

兵庫

38

愛媛

   

09

栃木

19

山梨

29

奈良

39

高知

   

10

群馬

20

長野

30

和歌山

40

福岡

   

 

所掌(しょしょう)の番号

都道府県の次の1桁は所掌(当労働保険の取り扱い行政機関が労働基準監督署かハローワークのどちらなのか)を表しています。

1:労働基準監督署

3:ハローワーク

 

管轄の番号

所掌に続く2桁の番号は各都道府県内に複数ある労働基準監督署、ハローワークの中で、どこの管轄かを表しています。

 

基幹番号

管轄に続く6桁の数字は事業所または労働保険組合などの加入団体ごとに割り振られた基幹番号です。6桁の末尾の数字には下記の意味があります。

0

一元適用事業の事業所

2

二元適用事業所の雇用保険

4

二元適用事業所のうち林業等の労災保険

5

二元適用事業所のうち建設業等の労災保険

6

二元適用事業所の事務部門の労災保険

8

建設業の一人親方

9

労働保険事務組合

 

※一元事業:労災保険と雇用保険をまとめて労働保険の保険関係として扱い、両保険料の納付などを一括して行う事業です。下記の二元適用事業以外の事業がこれに含まれます。

※二元適用事業:労災保険と雇用保険を別のものとして扱い、保険料の納付などを別々に行う事業です。下記の事業が該当します。

 

・都道府県及び市区町村が行う事業

・上記に準ずる事業

・建設事業

・港湾労働法の適用される港湾の運送事業

・農林水産事業

 

枝番号

基幹番号の後の3桁は労働保険組合などの加入団体内の整理番号です。団体に入会し労働保険に加入した事業者以外の枝番号はつきません。

 

労働保険番号が必要な場面

ここでは、労働保険番号が必要となる2つの状況を解説します。

 

元請業者との契約時

建設業界で一人親方と契約する際、元請業者は労働保険番号の提出を求めるケースが増加しています。これは、平成29年3月に施行された「建設職人基本法」により、一人親方など自営業者の安全を守るために特別加入制度が導入された影響です。元請業者は一人親方の労災保険への特別加入を確認するために、労働保険番号の提出を要求することがあります。

 

保険給付の申請時

もうひとつのケースは、労災発生時の保険給付申請時です。申請時に提出が必要な労災保険給付関係請求書には、労働保険番号を記載する欄があり、労働保険番号の確認が必要となります。

 

労働保険番号の取得方法

事業者が自ら労働基準監督署に申請し、労働保険番号を取得する際の手順を解説します。

なお、労働保険組合などの加入団体に入会し取得する場合については、各組合により手順が異なるため、最寄りの組合にお問い合わせください。

 

一般社団法人全国労働保険事務組合連合会

管轄の労働基準監督署に下記書類を提出します。

労働保険 保険関係成立届

保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出必要

所轄の労働基準監督署に提出

労働保険概算・確定保険料申告書

保険関係が成立した日の翌日から50日以内に提出必要

概算保険料の納付も行う

所轄の労働基準監督署・都道府県労働局・日本銀行(代理店なども含む)のいずれかに提出

※様式は厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。

 

労働保険番号の変更について

労働保険番号は労働基準監督署の管轄が変われば変更になります。加入時と別の都道府県へ移転する場合には「労働保険関係成立届」を新しい場所の労働基準監督署へ提出する必要があります。

また、その後「雇用保険事業所事業主各種変更届」のハローワークへの提出も必要となります。

都道府県をまたがない所在地の変更時は「労働保険名称・所在地変更届」を管轄の労働基準監督署、「雇用保険事業主事業所各種変更届」をハローワークに提出ください。

 

ご相談は「サプナ社会保険労務士法人」へ

ここまで労働保険や番号について解説してきました。一元事業・二元適用事業と自社の事業ごとに取り扱いが異なり、労働者の採用により労働保険に初めて加入する場合、すすめ方がわからずとまどってしまうことがあるかもしれません。

 

間違いなく書類作成を行い、スムーズに労働保険の加入と労働保険番号の取得を行うためには正しい知識が必要です。労働保険の内容で疑問をお持ちの方、加入のすすめ方に不安がある方は、ぜひ一度プロのアドバイスを受けられることをおすすめします!

 

サプナ社会保険労務士法人は、労働保険に関する充分な知識と豊かな案件対応実績を併せ持つスタッフが在籍しております。安心して間違いのない労働保険の加入と番号取得を行えるよう、相談者様をサポートいたします。

 

ご相談はこちらへ

 

 

まとめ

労働保険は雇用形態に関わらず、1人でも従業員を雇用する事業者は加入が義務となっています。また、万が一、労災が発生した場合に大切な従業員を守るものです。

一方で業種により取り扱いが異なるなど、制度・申請方法が煩雑で加入したいがどうしたらよいか分からず困っているという事業者の方の声がよく聞かれます。加入をすすめる方は、ぜひこの記事の内容をご参考にしてみてください。不明点は専門家に相談するなどして最新の情報を把握し、制度を正しく利用し事業に活かしましょう。

 

参考:厚生労働省東京労働局.”労災保険加入証明について”,

 

 

 

 

 

 

 


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