新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の特例改定を延長
2022/04/14
新型コロナウイルス感染症の感染状況がなかなか下火になってきませんが、新型コロナ対策として取られてきた健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額に係る特例措置の延長が日本年金機構より発表されました。
新型コロナの影響で休業を余儀なくされた場合の特例
令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能という措置が取られています。
この特例について、令和3年8月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
具体的には次の①~③のすべてに当てはまる方が該当します。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和4年4月から令和4年 6月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた
②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった(固定的賃金の変動がない場合も対象)
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
対象となる保険料は、休業により報酬等が激減した月の翌月以降が対象です。
まん延防止等重点措置が解除になり飲食店の夜間営業も再開されてきましたが、一方引続き休業を余儀なくされている企業があるのも現実です。社会保険料の負担は大きなものです。このような措置も視野に入れる必要があるのかもしれません。