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人材開発支援助成金制度とは?スマートな申請方法・注意点・各コース内容を詳しく解説

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人材開発支援助成金制度とは?スマートな申請方法・注意点・各コース内容を詳しく解説

人材開発支援助成金制度とは?スマートな申請方法・注意点・各コース内容を詳しく解説

2024/02/28

少子高齢化により労働力人口の減少化が加速する昨今、企業にとって人材の確保はますます困難になることが予想されています。

内閣府 政府税制調査会が2020年に国勢調査・人口推計などを元に作成した「人口減少と少子高齢化」によると、日本の生産人口(15歳~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、2065年には対2020年で約2,877万人になると考えられているのです。この状況下では、従業員一人ひとりの労働生産性の向上が重要となってきています。

この記事では、従業員のスキルアップを図り事業の高効率化を目指す取組を行う事業者に助成される「人材開発支援助成金」について解説します。

 

人材開発支援助成金とは

 

「人材開発支援助成金」は、従業員の業務にかかわる専門知識・技能の習得を目的として訓練を計画実施した場合に、訓練中の賃金や経費の一部を事業主に助成する制度です。下記の条件等を満たす事業者が助成対象となります。

 

  • 事業所ごとに1名の「職業能力開発推進者」を置いている

※職業能力開発推進者:事業内職能力開発計画の作成実施や労働者への相談指導 を行う担当者

  • 雇用保険の適用事業所
  • 「事業内職業能力開発計画事業内職業能力開発計画」(自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画書)を策定・周知している(有期実習型訓練を除く)

 

この他コースごとに対象となる事業者・労働者について条件が設定されています。

 

キャリアアップ助成金との違い

 

「人材開発支援助成金」は、平成28年度まではキャリア形成促進助成金という名前だったため、キャリアアップ助成金と混同されがちですが、目的や内容が異なる別の助成金です。「人材開発支援助成金」は労働者のスキルを高め、企業成長につなげていくことを目的としています。

一方、キャリアアップ助成金は、パート・アルバイト、派遣社員といった非正規雇用労働者が正規雇用労働者になるためのサポートや、処遇の改善などを目的としています。

 

人材開発支援助成金のコース内容

 

「人材開発支援助成金」には以下の7つのコースがあります。

 

人材育成支援コース

 

職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練にかかる経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成されるコースです。助成対象となる訓練は「人材育成訓練」「認定実習併用職業訓練」「有期実習型訓練」の3種に区分されています。それぞれの訓練の対象となる内容を見ていきましょう。

 

【人材育成訓練】

  • OFF JT( 事業活動と切り離して座学などにより行う訓練)により実施されるものであること
  • 実訓練時間数が10 時間以上

 

【認定実習併用職業訓練】厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練

  • OJT( 指導者のもとで企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練)と OFF JT を組み合わせて実施する訓練であること
  • 訓練実施期間が6か月以上2年以下
  • 総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850 時間以上
  • 総訓練時間数に占めるOJT の割合が20%以上80%以下
  • 訓練終了後にジョブ・カード様式 3-3-1-1「 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・ OJT 用)」により職業能力の評価を実施すること

※ジョブカードは訓練評価を行うための評価シートで、厚生労働省が発行しています。詳しくは厚生労働省「ジョブ・カード制度」をご参照ください

 

【有期実習型訓練】有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換するための訓練

  • OJT と OFF JT を効果的に組み合わせて実施する訓練であること
  • 訓練実施期間が2か月以上
  • 訓練時間が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上
  • 総訓練時間に占めるOJT の割合が10%以上90%以下
  • 訓練終了後にジョブ・カード様式 3-3-1-1 「 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT 用)」により職業能力の評価を実施すること

 

助成率と助成金額(カッコ内は中小企業以外)

訓練種別

経費助成率

OJT実施助成額

(1コース/1人)

賃金助成額

(1時間/1人)

人材育成訓練

有期雇用労働者以外

45%

(30%)

+15%

(+15%)

760円

(380円)

+200円

(+100円)

有期雇用労働者

60%

+15%

有期→正規雇用に転換

70%

+30%

認定実習併用職業訓練

45%

(30%)

+15%

(+15%)

20万円

(11万円)

+5万円

(+3万円)

有期実習型訓練

有期雇用労働者

60%

+15%

10万円

(9万円)

+3万円

(+3万円)

有期→正規雇用に転換

70%

+30%

 

※黄色四角内は全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日の翌日から起算して5か月以内に割増し分の支給申請をした場合の割増助成金額です。要件については、厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」p,30をご参照ください。

 

教育訓練休暇付与コース

 

「教育訓練休暇付与コース」は、教育訓練のための休暇制度や短時間勤務制度を導入し、労働者が当該制度を利用し訓練を受けた場合に事業主に助成されるコースです。導入した制度により下記の3種類に区分されます。

 

【教育訓練休暇制度】

3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入。従業員が実際に利用し訓練を受けた場合に適用される。

 

【長期教育訓練休暇制度】

30日以上の長期教育訓練休暇制度を導入し、従業員が実際に利用した場合に適用される。

 

【教育訓練短時間勤務等制度】

所定労働時間の30回以上の短縮と所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、従業員が実際に1回以上利用した場合に適用される。

 

助成金額

 

経費助成

賃金助成(1人/1日)

教育訓練休暇制度

30万円

36万円

長期教育訓練休暇制度

20万円

24万円

6,000円

7,200円

教育訓練短時間勤務等制度

20万円

24万円

 

※黄色四角内は賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合の助成金額です。要件については、厚生労働省「人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)のご案内」p,4をご参照ください。

※長期教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務等制度の経費助成は、制度を新たに導入した事業者のみが対象です。

 

助成の限度額

  • 「長期教育訓練休暇」「教育訓練短時間勤務等制度」は、人材開発支援助成金の「人への投資促進コース」に位置づけられます。

    人への投資促進コースの1事業所1年度当たりの限度額は2,500万円です。

 
  • 「教育訓練休暇」は「人への投資促進コース」の限度額とは関係なく、1事業主につき1回のみ助成金が支給されます。

 

人への投資促進コース

 

「人への投資促進コース」は人への投資を加速化するため制定された令和4年~8年度の期間限定助成コースです。下記の5つの区分に該当する訓練を実施した事業主に助成されます。

 

【高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練】

高度デジタル人材育成のための訓練や 海外を含む大学院での訓練を行う事業主に助成される。

 

【情報技術分野認定実習併用職業訓練】

IT分野未経験者の即戦力化のためOFF JTとOJTを組み合わせた訓練を行う事業主に助成。

 

【長期教育訓練休暇等制度】

長期休暇制度や所定労働時間の短縮、所定外労働時間の免除と訓練の実施を合わせた訓練制度を導入実施する事業主に助成。

 

【自発的職業能力開発訓練】

労働者が自発的に受けた訓練の費用を負担する事業主に助成。

 

【定額制訓練】

定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービスを利用する事業主に助成。

 

助成率・助成金額(カッコ内は大企業)

 

経費助成率

賃金助成率

OJT助成金額

高度デジタル人材訓練

75%

(60%)

960円

(480円)

成長分野等人材訓練

75%

(75%)

960円

(960円)

※国内大学院

情報技術分野認定実習併用職業訓練

60%

(45%)

+15%

(+15%)

760円

(360円)

+200円

(+100円)

20万円

(11万円)

+5万円

(+3万円)

長期教育訓練休暇等制度

(30日以上の長期教育訓練休暇制度を導入)

20万円

(20万円)

+4万円

(+4万円)

6,000円

(6,000円)

※1日あたり

+1,200円

(+1,200円)

長期教育訓練休暇等制度

(短縮と所定外労働時間の免除を導入)

20万円

(20万円)

+4万円

(+4万円)

自発的職業能力開発訓練

45%

(45%)

+15%

(+15%)

定額制訓練

60%

(45%)

+15%

(+15%)

 

※黄色四角内は賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合の割増助成金額です。要件については、厚生労働省「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のご案内」p,32をご参照ください。

※各訓練ごとに限度額が設けられています。限度額については上記案内p,3-4をご参照ください。

 

建設労働者認定訓練コース

 

「建設労働者認定訓練コース」は下記の事業主または、事業主団体に助成されます。

  • 職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主または中小建設事業主団体
  • 雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主

 

助成金額

経費助成

広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における助成対象経費の1/6

賃金助成

認定訓練を受講した建設労働者1人1日あたり3,800円 (1,000円)

※カッコ内は賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の割増分です。要件については、厚生労働省「建設事業主等に対する助成金のご案内」p,3をご参照ください。

 

建設労働者技能実習コース

 

「建設労働者技能実習コース」は労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体に対して助成されるコースです。

 

助成金額

 

1. 経費助成率

対象事業主

助成率

雇用保険被保険者数20人以下の事業主

支給対象費用の3/4

支給対象費用の3/20

雇用保険被保険者数21人以上の事業主

  • 35歳未満の労働者

支給対象費用の7/10

雇用保険被保険者数21人以上の事業主

  • 35歳以上の労働者

支給対象費用の9/20

中小建設事業主以外の建設事業主が従業員である女性建設労働者に技能実習を行う場合

支給対象費用の3/5

 

※黄色四角内は賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の割増分です。要件については、厚生労働省「建設事業主等に対する助成金のご案内」p,3をご参照ください。

※上限額:1つの技能実習につき1人あたり10万円

※支給対象費用については「建設事業主等に対する助成金のご案内」p,28をご参照ください。

 

2. 賃金助成金額(カッコ内は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合)

対象事業主

助成金額

雇用保険被保険者数20人以下の事業主

8,550円/日

(9,405円)

+2,000円/日

雇用保険被保険者数21人以上の事業主

7,600円/日

(8,360円)

+1,750円/日

※黄色四角内は賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の割増分です。

※通学制で1日3時間以上受講した日が対象で上限20日分

 

助成の限度額

  • 技能実習コースに係る経費・賃金助成及び賃金向上助成・資格等手当助成の支給額の合計で1事業所1事業年度500万円

 

障害者職業能力開発コース

 

「障害者職業能力開発コース」は下記の1~6いずれかの障害を持つ訓練対象障害者が障害者職業能力開発訓練事業を行うために、事業主が「訓練の施設または設備の設置・整備または更新」をする場合や「障害者職業能力開発訓練事業」を行う場合助成されるコースです。

 

訓練対象障害

1.

身体障害

2.

知的障害

3.

精神障害

4.

発達障害

5.

高次脳機能障害

6.

難治性疾患

 

上記とあわせ、下記が対象条件となります。

  • ハローワークに求職の申込みを行っている
  • ハローワークより事業主に、支給対象となる旨を職業訓練受講通知書により通知済

 

対象となる訓練

助成対象となる訓練には、

  • 訓練を行う施設が、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業を5年以上行っている運営者が運営していること
  • 訓練の期間は、6か月以上2年以内
 

などいくつかの条件があります。詳しくは厚生労働省「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」を参照ください。

 

助成金額

施設または設備の設置・整備または更新

施設または設備の設置・整備または更新に要した費用の3/4

 ※初回は5,000万円が上限、同施設の更新については、1,000万円が上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)

 

運営費

重度の身体・知的・精神障害者および就職が特に困難である人

1人あたりの運営費×4/5(上限月額17万円)

 

上記に重度障害者等である訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した人数を乗じた額

支給対象期に訓練時間の8割以上を受講しなかった人については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)

 

上記に支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額

上記以外の場合

1人あたりの運営費×2/4(上限額月額16万円)

 

上記に重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した人数を乗じた額

支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった人については、1人当たりの運営費×3/4(上限額月額16万円)

 

上記に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額

 

障害者が就職した場合

1人あたり10万円

 

事業展開等リスキリング支援コース

 

新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が労働者に対して新規事業で必要となる知識・技能を習得させるための訓練を実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されるコースです。

 

対象となる訓練

助成対象となる訓練は下記の条件を満たすものです

 
  • OFF-JT
  • 実訓練時間数が 10時間以上
  • 下記A・Bのいずれかに該当する

A:3年以内に実施されるもの、または6ヵ月以内に実施された新規事業の立ち上げなどに伴う訓練

B:事業展開は行わないが、DX化やグリーン・カーボンニュートラル化をすすめるために必要な知識・技能を習得するための訓練

 

助成率・助成金額(カッコ内は中小企業以外)

経費助成

賃金助成(1人/1時間)

75%

(60%)

960円

(480円)

※ eラーニングによる訓練や定額制サービスによる訓練、育児休業中の人に対する訓練は経費助成のみになります

 

支給限度

経費助成(1人1訓練あたり)

10時間~100時間

100時間~200時間

200時間~

30万円

(20万円)

40万円

(25万円)

50万円

(30万円)

 

※カッコ内は中小企業以外

 

賃金助成(1人1訓練あたり)

  • 1,200時間が限度時間。例外として専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。

 

その他支給制限

訓練等受講回数の制限

1労働者につき1事業年度3回

1事業所の支給額の制限

1事業者につき1事業年度1億円

 

事業展開等リスキリング支援コースの対象となる事業者・労働者については下記に詳細が記載されています。申請時はご参照ください。

令和5年度版パンフレット(事業展開等リスキリング支援コース)詳細版

 

人材開発支援助成金のメリット

 

「人材開発支援助成金」の利用には下記のメリットが期待できます。

 

従業員のスキル・生産性の向上

 

従業員の能力アップにつながり、ひとり1人が今までよりも効率的に働くことが可能になります。従業員の職業能力が向上すれば企業全体の生産性がアップし、企業経営の安定につながります。

 

労働環境の改善

 

従業員ひとり1人のスキル・生産性が向上することで、日々の業務が効率化され負担が軽減されます。これにより、労働環境の改善と労働者のモチベーションのアップが期待できます。

 

社会的な貢献が可能

 

生産性の向上により価値を安定して創出できるということは、社会経済を活性化させる力になります。またSDGsの達成にもつながると考えられます。

 

人材開発支援助成金のデメリット

 

一方で下記のデメリットが発生する可能性があります。

 

申請手続きが複雑

 

人材開発支援助成金を受給するためには、申請手続きが必要です。この手続きは訓練実施の限られた期間に行わなければならず、必要書類も多く手間がかかるものです。

 

加えて年度によって申請要件が変更されたり、制度の見直しでコースが新設されたり廃止されたりといったこともあります。申請を希望したものの、手続きが大変で受給をあきらめてしまう事業者も見られます。

 

研修実施により人手不足に陥る

 

訓練実施中に人手不足が発生する可能性があります。訓練では、社内の人が講師を行うことが多いです。訓練や講習のために、事業現場の人手が減ってしまい業務に支障をきたす恐れがあります。また、講習を受ける側の従業員も同様に現場を離れるため、人手不足に陥る可能性があるため、訓練実施期間は適切な人員配置やサポートが必要になります。

 

人材開発支援助成金の申請プロセス

 

ここでは、人材開発支援助成金の基本的な申請の流れを解説します。

 

助成金の申請手続きの流れ

 1. 管轄の労働局へ訓練実施の計画届を提出する

  • 職業能力開発推進者を選任し「事業内職業能力開発計画」を策定
  • 従業員に身につけてほしい能力や訓練内容をまとめ「職業訓練実施計画届」を作成
  • 訓練開始1か月前までに、作成した計画届を必要書類とともに各都道府県労働局へ提出

必要書類は、厚生労働省HPからダウンロードできます

 ↓

 

 2. 提出した計画書にそって訓練を実施

 ↓

 

 3. 支給申請書を労働局に提出

  • 訓練終了後2か月以内に労働局に支給申請を提出します。提出書類は支給要件確認申立書や支払い方法・受取人住所届、支給申請書などがあります。こちらも上記の厚生労働省HPからダウンロード可能で、同サイトで記入例なども確認できます

 ↓

 

 4. 助成金受給

  • 審査を経て、支給決定通知書の到着後、2週間ほどで登録された振込先に助成金額が振り込まれます

 

人材開発支援助成金申請時の注意点

 

人材開発支援助成金申請時は下記点に注意が必要です。

  • ・制度変更が頻繁に行われるため、申請前には厚生労働省のホームページで最新情報の確認が必要
  • ・支給は訓練終了後に行われます
  • ・申請書類の提出期限内を守りましょう。特に、郵送での提出は投函した日ではなく労働局への到達日が受理日となる点に注意に注意しましょう

 

人材開発支援助成金の審査通過ポイント

 

人材開発支援助成金の審査通過ポイントは下記3点です。

  • ・最新の制度を確認し、制度に合った訓練計画を作成し実施すること
  • ・必要書類の提出期限を守りましょう
  • ・労働局からの書類修正や変更の依頼は迅速に対応すること

 

助成金の相談は「サプナ社会保険労務士法人」へ

 

助成金は上手く活用することで事業活動に大きなメリットを生む反面、申請方法が煩雑なため申請をあきらめてしまう事業者の方も多いようです。申請方法が分からない、自社が助成金の対象か確認したい、そのようなお悩みをお持ちの方はぜひ一度助成金のサポートをしますのでご相談ください。

 

まとめ

 

「人材開発支援助成金」は受給するための準備や提出書類が多い制度ですが、申請準備の過程で社内の人材育成環境を整えられるメリットもあります。ぜひ今回の記事を活用し助成金申請にトライしてみてください。

 

 

参考:内閣府 政府税制調査会.”第2回 税制調査会(2020年8月5日)資料”.2020,p.2,

https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/2zen2kai1-2.pdf

厚生労働省.”人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)”,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial_00002.html

厚生労働省.”令和5年度版パンフレット(人材育成支援コース)詳細版”,https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001174260.pdf

厚生労働省.”令和5年度版パンフレット(人への投資促進コース)詳細版”,https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001174264.pdf

厚生労働省.”令和5年度版パンフレット(事業展開等リスキリング支援コース)詳細版”,

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001174266.pdf

厚生労働省,”人材開発支援助成金”,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

 

 


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