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両立支援等助成金~仕事と育児の両立を支援するコース

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両立支援等助成金~仕事と育児の両立を支援する「育児休業等支援コース」

両立支援等助成金~仕事と育児の両立を支援する「育児休業等支援コース」

2023/09/29

両立支援等助成金は、働き続けながら育児や介護を行う従業員が、仕事を辞めることなく両立をしていける職場環境作り、制度作りに取り組む事業主に対して支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主等の取組を促進し、従業員の雇用の安定を図ることを目的としています。

企業の人材確保が困難な現在、今、雇用している従業員が長く、安定的に働くことが出来れば、それは企業の生産性の安定、向上にもつながります。

 

 

仕事と育児との両立を支援する「育児休業等支援コース」

 

育児休業の円滑な取得、職場復帰のために一定の取組みを行った事業主に対して支給されます。

 

①~④は中小企業の事業主が対象となります。

両立支援等助成金における中小企業とは以下のとおりです。

育児休業前に細かな支給要件を整備しておく必要がある

 

従業員が3ヶ月以上の育児休業を取得した場合、一定の要件を満たせば、両立支援等助成金(育児休業等取得支援コース)の申請をすることが出来ます。

しかし、助成金を申請するためには、対象となる育児休業の開始前に細かな所定要件を整備しておく必要があります。

 

①申請に必要な各種書類の確認

・雇用契約書、労働条件通知書など雇用契約期間の確認が出来る書類

・育児休業申出書

・出勤簿またはタイムカード、賃金台帳

・母子手帳の写し    等々

 

②「育児・介護休業法」の水準を満たす「就業規則」の作成とその周知

・「育児休業制度」

・「育児のための所定労働時間短縮措置」

・「育児休業に伴う賃金の取扱い等」

上記の事項はあくまで最低限です。就業規則の作成・届出が義務づけられていない事業所(常時雇用する従業員数が10人未満)の場合は「就業規則に準ずるもの」が作成・周知されている必要があります。

 

③「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」の策定と都道府県労働局長への届出

また届出だけでなく、社内への周知まで完了していることが重要です。

 

就業規則や一般事業主行動計画等は作成しただけでなく社内で周知されていることが必要

 

④育休復帰支援プランに基づく育休取得・職場復帰を支援するという事業所方針の周知

就業規則、またはそれに準ずるものによる社内周知が必要です。

 

⑤育休取得予定者との面談等実施時の「面談シート」記録と「育休復帰支援プラン」の作成

上司または人事担当者による面談を行う必要があります。またその詳細は「面談シート」に記載をし、

それを基に「育休復帰支援プラン」を作成します。「育休復帰支援プラン」には育児休業を取得する従業員の担当業務の整理から引継に関する事項など、必ず盛り込まなくてはいけない項目があるので注意が必要です。

 

⑥作成した「育休復帰支援プラン」に基づいた引継の実施

 

まとめ~準備は余裕をもってもれのないようにしましょう

 

以上のことを確認、実施をした上で、まずは「育休取得時」の支給申請手続きを進めます。

申請期限は「育休開始日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内」です。

準備する書類は多岐にわたりますし、就業規則は当然に「最新の」育児・介護休業法など法令に対応しているものでなければいけません。しかし、育児休業制度をきちんと整えることで、女性従業員も安心して働くことが出来ます。ぜひ積極的に活用してみてはいかがでしょうか。


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