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働くパパママ育業応援奨励金について

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働くパパママ育業応援奨励金について

働くパパママ育業応援奨励金について

2023/11/30

働きながら子育てをする従業員を支援する事業者に支給される助成金といえば「両立支援等助成金」がありますが、東京都の企業向けに東京しごと財団が実施する「働くパパママ育業応援奨励金」をご存じですか?

働くパパママ育業応援奨励金とは

男性の育児休業の取得や子育てをしている女性が仕事を続けながら子育てと両立していけるように、働きかけをしている都内の企業を支援する目的で東京都(東京しごと財団)が行っている助成金です。

現在4つのコースがあり、その中の「もっとパパコース」は令和5年度に新設されました。

働くパパコース

合計15日の育休で25万円支給 以降15日取得ごとに25万円加算→最大300万円

もっとパパコース(新設)

複数の従業員がそれぞれ

合計30日以上の育休+複数の職場化環境整備の実施で80万円支給

→3人目以降5人まで 1人につき30万円加算で最大170万円

働くママコース 合計1年以上の育休で125万円支給
パパと協力!ママコース  合計6ヶ月以上1年未満の育休→100万円支給

 

新設された「もっとパパコース」は企業規模要件はありませんが、その他は中小企業(従業員数300名以下)に限られています。

◆対象従業員(全4コース共通)

 ①都内在勤であること

 ②雇用保険の被保険者であること

 ③育休復帰後も継続して雇用されていること

◆対象事業者

 ①もっとパパコースを除いて、常時雇用する従業員の数が300名以下であること

 ②都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること

 ③企業等の形態を満たしていること・・・・・等全17項目

都税をきちんと納めていることや過去5年間に法令違反を犯していないかはもちろん、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届出をしているかなどです。就業規則は常時雇用する従業員が10名未満の事業所には作成義務がありませんが、この奨励金を申請するにあたっては、常時雇用する従業員が10人未満であっても、作成届出が必須となりますので注意が必要です。

これらの申請要件を満たしていることと合わせて、育児・介護休業法に基づく環境整備や取組を制定、実施することが要件となります。

 

男性の育休取得を推進する事業者を応援する「パパコース」

◆奨励対象となる取組

1.働くパパコース

 ①合計15日以上の育休の取得

 ②育児・介護休業法に基づく環境整備について、いずれかを実施したこと

 「育児・介護休業法に基づく環境整備」

 ・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

 ・育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置などの相談体制整備

 ・自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集と提供

 ・自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得推進等に関する方針の周知

 

2.もっとパパコース(令和5年度新設)

 ①複数の従業員がそれぞれ合計30日以上の育休取得

 ②育児・介護休業法に基づく環境整備について、令和5年4月1日以降に複数実施したこと

  (うち、1つ以上の環境整備については令和4年度に未実施であること)

 「育児・介護休業法に基づく環境整備」

 ・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

 ・育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置などの相談体制整備

 ・自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集と提供

 ・自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得推進等に関する方針の周知

 

仕事を辞めることなく子育てと両立できる取組をする事業者を応援するママコース

 

3.働くママコース

 ①合計1年以上の育休取得

 ②面談や情報提供の実施

 ③育児・介護休業法に定める制度を上回る取組について、令和5年4月1日以降、就業規則に

  いずれかを整備したこと

 「育児・介護休業法に定める制度を上回る取組」

 ・育児休業期間の延長

 ・育児休業延長期間の延長

 ・有給の看護休暇の導入

 ・看護休暇の取得日数の上乗せ

 ・時間単位の看護休暇(中抜けもあり)の導入

 ・育児による短時間勤務制度の利用年数の延長

 

4.パパと協力!ママコース

 ①合計6ヶ月以上1年未満の育休取得

 ②育休促進等に関する取組計画の作成

 ③パパが合計30日以上の育休取得(取得予定でも可)

 

就業規則や育児休業規則を見直してみましょう

 

昨年4月に「育児・介護休業法」が改正されたタイミングでどちらの企業も「就業規則」や「育児休業規則」の改定を行ったのではないでしょうか?その際に規定した制度を今一度確認してみましょう。

例えば「働くママコース」では「育児・介護休業法」に定める制度を上回る取組が必要となります。育児休業の期間を1日でも長く設定する、お子様を看護するための時間単位の看護休暇では中抜けもOKとする、などです。

今は、子育てしながら働くというスタイルが定着しています。子育てのために仕事を辞めることなく、両立していける環境が整っている職場は、女性にとってはとてもありがたく魅力的な会社でしょう。

積極的に取組をし、ゆくゆくは厚生労働省の「くるみんマーク」の取得を目指すというのも企業アピールとしてもいい目標になるのではないでしょうか?

 

こちらの奨励金の実施期間は令和6年3月31日までとなっています。ただし、予定より早く終了することもありますので、詳細は東京しごと財団のホームページ等で確認が必要です。就業規則等の作成や規程の見直しはサプナでも行っています。

 

公益財団法人東京しごと財団:「働くパパママ育業応援奨励金」


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